事実は、サウジアラビアに言及した時は責任能力があり明確な殺意はなかったが、結果的に外交官殺害事件が発生した事を受けて当初より責任能力はあり明確な殺意があった(政治士官として扇動した)外観を具備した、という事のようである(ほぼ判旨の通り)。
行為無価値の相当因果関係説(通説)に立てば、私は業務上過失致死の軽い方の法廷刑(の推定)という事になるだろう。
行為当時心身もう弱の状態にあったとは言えず、事態を把握し支配すらしているため(アメリカ銃乱射事件に付帯して、アメリカの検察が掲げた判断基準)、刑法39条1項は適用されず、私は無罪ではない。
遠山拝
行為無価値の相当因果関係説(通説)に立てば、私は業務上過失致死の軽い方の法廷刑(の推定)という事になるだろう。
行為当時心身もう弱の状態にあったとは言えず、事態を把握し支配すらしているため(アメリカ銃乱射事件に付帯して、アメリカの検察が掲げた判断基準)、刑法39条1項は適用されず、私は無罪ではない。
遠山拝