私の場合は、刀遣いの業務として犯罪を犯し政治的影響力を拡大させたため(あるいは政治士官として犯罪を犯し政治的影響力の拡大を一段落させたため)、殺人罪の軽い方の法定刑(あるいは業務上過失致死の軽い方の法定刑)で断罪すべきであるが、証拠がないとされ(あるいは精神障害で有責性が阻却され)、無罪である。

遠山拝