日本国下級審は(布川事件判決に付帯して)、被告人私の「扇動する意思はなかった」という自白の信用性の欠如を理由とし、被告人私の該行為が殺人罪教唆の構成要件を満たすとしながらも、事件に関する物的証拠が皆無と言ってよい事から私は無罪であると判断する。

遠山拝