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日本国民に求められる行動は以下の通り。

一、自衛隊の指揮権が国際連合安全保障理事会に委譲される手続きが取られている間に、日本国民(自衛隊ではない)は在日米軍基地を奪取する。(それらは、終戦後自衛隊装備として活用される。また、国際連合安全保障理事会の対応が早いほど戦線の拡大は回避される)

当然その前段階として、宣戦布告により日本国はアメリカ合衆国に対して在日米軍基地の日本国への強制的返還を要求したものとみなされる。(在日米軍の地位に関する日米協定)

この点在日米軍による一般人に対する先制攻撃は国際法上一切許容されないが、軍関係者の自衛行為としての戦闘行為は前国家的権利として許容される。

二、自衛隊の指揮権が国際連合安全保障理事会に移譲される前に、米国あるいは米国の同盟国あるいは第三国による攻撃(核攻撃含む)が想定されるため、それからの防衛のため自衛隊及び衛星その他民間施設等を縦横に活用する。(米韓相互防衛条約等・自衛隊法)

日本国(被害国)とアメリカ合衆国(加害国)は、第二次世界大戦で唯一実際に核戦争を体験している。従って、本戦争が両国間のものに限定されている限りは核攻撃は行われないと信ずる。その点においても、アメリカ合衆国の同盟国及び第三国には配慮を求めるものである。

以後日本(仮称)は、自国軍ではなく国際連合安全保障理事会の軍隊たる自衛隊への志願制を採用する。真の現実を見据えた本解釈は、アメリカ合衆国政治及び世界政治においても評価され得る。

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補足5:

1.在日米軍の地位に関する日米協定は、安全保障条約第六条をその直接の法的根拠としている。

本戦争は現実として、在日米軍が安全保障条約六条にいう「国際の平和及び安全の維持に寄与」しているかどうかを確認する目的も有しており、それが機能していない場合は同法の法的根拠は失われているあるいは弱体化しているものと解する。その上で日本国民による在日米軍基地の奪取が成った場合、それをアメリカ合衆国軍に許与する義務は生じ得ず、安全保障条約第六条の改定を審議すべき機会が生ずる。

この点本戦争の終結を以って日米安全保障条約自体が失効するとも考えることができるが、それらは独立した統帥権を認められた自衛隊に実質的に承継され効力は存続するものと解する。

本戦争の結果、日本国自衛隊は形式的には国際連合安全保障理事会独自の軍事力として、実質的にはアメリカ合衆国軍の同盟軍として機能することになる(シビリアンコントロール及び現実的対応速度の確保)。

2.アジア太平洋地域諸国と米国の間に結ばれた同盟の中でも代表的なものであるといえる米韓相互防衛条約は、日米安保条約とは前文からしてその趣旨及び目的を異にしている。よって日米安保条約の本解釈におけるような活用を、米韓相互防衛条約に見出すことはできない。

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戦争終結後、要求する条件は以下の通り。

一、国際連合安全保障理事会は自衛隊の統帥権の独立を認める。

二、両国の国際連合への積極的参加を望む。

三、戦勝国は敗戦国を併合することができる。その際敗戦国側の行政府の名称は敗戦国の国民投票によって決せられ、既存の他の同等の行政府との実質的平等が図られることとする。

四、本戦争終結後に想定されるわが国における国際的内戦について、国際連合の概念的なそれにとどまらない積極的介入を望む。

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補足6:

ちなみにこれは、第二次世界大戦終結時に日米両政府が理想としたものでもあるだろう。国体が護持されていなければこれらは達成されていたはずであったと私は考えている。極東軍事裁判において昭和天皇を第一級戦犯として裁き、「象徴たる天皇の地位に終身刑」という判決を下すことが最適であったのではないかと事後ながら考える次第である。

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 第三国による、経済的搾取に対する対抗措置としての日本国海上自衛隊の艦船等に対する先制攻撃を以って(かつての真珠湾攻撃と同じである)、日本国が総力戦に突入する事が現段階では論理的には理想的でありかつ現実的でもある。そうでなければ先制核攻撃を受けることも想定せざるを得ないであろう。

 しかし現在世界で求められているのは、日本国の自発的かつ有効な現実的貢献(差し当たりは現実認識の共有)であり、その意味では現在の日本国の法制度の中ではやはりこの解釈が最も現実的だろう。というよりも、この解釈によるくいらいしかないのである。

 残念ながらまだまだ日本国は国際的には安全である。日本国に現実認識を共有する気は見て取れない。日本国がこのような解釈に基づき戦争をする気があることを示すだけでもかなり違うのは疑いようもないのだが。

 差し当たりはこの度イラクで策定されるはずのイラク憲法に日本国憲法第九条のような条項が盛り込まれる可能性がないとはいえず、イラク新政府がこのような解釈で活用することがないとはいえない、程度であろう。

 ただ、このままぐずぐずしていると日本国は世界政治において極端に「例外」扱いされかねない。

 この度のイラク戦争におけるアメリカ合衆国の失策が許容されることによって、それはさらに現実性を帯びるだろう。実はその失策をサポートする上でも、本解釈は有効である。

終わりに

 本解釈(「憲法九条プラン」と呼べるだろう)は、第二次大戦においてアメリカが見抜き体現した「日本人の本質は活人剣(戦乱を止める剣)使いであり、つまりは日本とは刀である。刀には鞘(憲法九条)が必要だ」という事を前提に、「抜刀すると見せて納刀する(それによって政治力を発揮する)」という大東流御式内の極意を応用したものである。

 現在の私には、現在の日本国を救うにはやはり刀しかないように思える。武器をほぼ完全に封印している時点で日本国はそれそのものとして人間性との親和性に欠けているといえ、最低でもその現実を認識するために刀が必要なのである。その意味では、現在の日本国は刀を加えることによって補完されるということである。

以上