. 著作権について

許可なく本稿の内容の一部または全部を無断で複製・転載などの二次利用したことによって生じた損害については前向きに善処します。ただし当然ながら、許可なく本稿の内容の一部または全部を無断で複製・転載するなどの二次利用することは推奨しません。また許可なく本稿の内容の一部または全部を無断で模倣・実践などの三次利用することは推奨しません。とはいえ、許可なく本稿の内容を三次利用したことによって生じた損害については前向きに善処します。







本冊子のすべての内容の著作権は 遠山 玲央 に帰属しています。










また二次・三次利用のどちらにも言えることですが、本稿の内容を最低でもある程度まで理解した(分解・再構築した[1]
)段階で初めてそれらの用に供することができると考えて下さい。字面だけ利用した場合、あるいは勝手に過度に類推・拡大解釈して(あるいは早合点して)利用した場合の損害に関しては、それに加えて特段も特段の事情[2]
が存在した場合前向きに善処することをためらうことがあります。





本稿の内容に関するあらゆる論駁に対して積極的に応じる用意があります。





その他何かあれば、なんらかの形[3]
で伝えていただければ、特段の事情[4]
がない限り前向きに善処します。





補足:著作権の主張内容は、文書の種類によって異なります。





本稿の“私見”以外の内容の著作権は「」の原著者に全て帰属します。今回取り上げるにあたって、私がそれについて本人から許諾を得たわけではないからです。





“私見”の内容の著作権は遠山玲央に帰属します。許可無く転載・複写など二次使用することは推奨しませんが、使用したことによって生じた損害に対しては前向きに善処します。模倣・実践などの三次使用に関しても同様です。





法人でライセンスを購入した著作権物は、その法人内部における善意の二次使用及び三次使用に関しては当然に認められます。





著作権侵害と宣伝効果等





本稿を許可無く二次使用あるいは三次使用した際に著作者に便益が生じた場合、それらの使用によって著作者に生じた損害と便益は相殺され、著作者に生じた損害に対して負うべき使用者の賠償責任の程度は結果的に縮小されます。この点、当初からそれらの使用によって著作者に対して便益を生じさせることが目的である場合、事前に著作者の許可を得るべきです。