日本国刑法は名誉棄損罪の構成要件について、公共の利害に関する事実かどうか真実性要件を満たしているかどうかが問題にされている事は、人間性との親和性を欠いていると言わざるを得ない。

公務員のプライバシーが公共の利害に関する事実に当たる場合、当該条文ではその保護法益を護るに不充分に過ぎる。

遠山