東京都いん行防止条例第十八条の5に言う「何人も青少年と性交または性交類似行為をしてはならない」について。
まず、予備知識として東京都知事・石原慎太郎の処女作「太陽の季節」に障子を抜っ殺すシーンがあることを把握しておく必要がある。
で、「何人も」という文言を厳格に解釈すべきと思うところ、人間でない者を想定しているかどうか問題となるわけもなく、「複数人で云々」と読み替えるべき法実態と考える。
次に「青少年」という文言が問題となる。
ただ単に年齢的な意味合いと思われるが、「事理弁識能力を欠いた状態」という解釈を加えるべきと私見する。
次に「性交または性交類似行為」という文言について、「性交」については特に論を俟たないが、「性交類似行為」が何を意味するか問題となる。
結果論的大戦抑止及び結果論的平和的生存権保障を伴うという意味で政治的に正当化され得る性交類似行為は健全育成にとって悪影響である。
従って以上より、石原慎太郎知事が著作者の責任を果たそうとした条例と結論する。
法律効果としては、罰則を伴わない条例である点を考慮し、犯罪性の強い結果を回避するための強制力を期待する意味を込めて、そういう事したら人生棒に振りかねないというおっさんの小言として遵守すべきである。
補足意見・・「おっさんの趣向でな」が発動した場合は、とにかくなんでもいいので理由をつけて逃げるべきである。
陪審員制度が機能してた頃の最高裁名誉判事のひ孫たる遠山玲央