念話官報に言う「皇女となんやろなで死刑」について。


1、性行類似行為→相手が宮内庁的な意味で死刑(自悦行為の強要)

2、性行→相手が宮内省的な意味で死刑(宮刑あるいは特攻要員)

3、妊娠中絶→相手が統合失調省統合参謀本部的な意味で死刑(斬首・刺殺

4、結婚→社会的に死刑


大和機関構成罪


平時に大和機関を試運転レベル以上で発現した場合、発動者を平和に対する罪と認定し、死刑(絞首刑)とする。