姦通罪未必の故意過失未必の故意


皇居侵入罪重度かつ継続(天皇制を明文化した法律は原則として遡及効を有し、廃止されてもその効力は失われない)


皇居管理罪


自称妻のリキみ


錯誤的優越的地位の乱用による被脱構築


私務員の恋愛的行為は、目的不明の私心だけの政治力行使に限り正当化されない。