刑法案姦通罪未必の故意過失未必の故意 皇居侵入罪重度かつ継続(天皇制を明文化した法律は原則として遡及効を有し、廃止されてもその効力は失われない) 皇居管理罪 自称妻のリキみ 錯誤的優越的地位の乱用による被脱構築 私務員の恋愛的行為は、目的不明の私心だけの政治力行使に限り正当化されない。