今日銀行である手続きをしたとき、なぜか500円玉をもらった。


お釣りの計算間違いか、あるいはワイロか。小一時間悩んだ結果、税制上は法人からの贈与すなわち所得に該当するだろうと見当。


しかしながら、某は投資信託とか株とかでそれなりに損をしており500円もらったくらいではその損益は補てんできないので、その500円は所得でありながら所得税の対象とはならず、税制上非課税。


結論としては、これでお茶でも飲んでください、って感じかな。実際それ使ってエクセルシオールでアイスカフェラテ飲んだし。