先日事故を起こした海上自衛隊のあたごの艦長が立件されるらしい。

船員法には、

第12条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

という規定がある。

第二次大戦の時の大日本帝国海軍が「艦長最後退艦」を掲げたのは同条項を拡大解釈したからだと言われているが、あたごの艦長は同条項を逆手に取られて立件されたわけで、彼を立件した横浜地方海難審判理事所は流石である。