役職手当 | 人事評価のQ&A

役職手当

 私は、「グループリーダー」という役職名で約40人の部下を持っています。同一の等級で役職の無い場合は「担当課長」という呼称となります。

 

しかし、「グループリーダー」が負っている部下の労務管理を始めとした職責に対しては役職手当は支給されておらず、「担当課長」と全く同一の賃金となっています。 職責に対して手当てが無いという状態は違法では無いのでしょうか?

 

 成果主義、職務主義、役割主義の考え方からいえば「それだけ価値の高い職務を与えられているわけであるから 当然賃金もそうあるべきである」ということになります。

 

したがって、職責に対する手当が支給されることは当然であるということになります。

 

 しかし、職能主義では、やっている仕事はさておいて持っている能力に対して賃金を支給するという考えですから同じ等級の人は、同じ範囲の賃金になります。

 

役職についても、該当等級の人から組織の都合で任命されるわけであり、たまたま任命される人とされない人がいるだけであって、賃金には影響しないようにしている企業が多くあります。

 

そのほうが、役職の任免が容易にできるからです。(賃金が変わらないから)

 

 考え方は、その等級の人には、もうすでに役職手当の分も含めて賃金が支給されているということです。

 

役職に就かない人は、部下の管理の仕事は軽減されますが その代わりに専門的高度な業務を担当することになり、会社にとっての価値はほぼ同じであるということです。(もちろん、職能主義であっても役職手当を払っている会社もあります。)

 

管理職手当の支給方法として、等級に対して支給する方法と役職に対して支給する方法があります。

 

・等級に対して支給
役職の任免がしやすい。部下あり役職者から不満が出る。

 
・役職に対して支給
職務に対する責任を自覚する。役職に重みが出る。降職しにくい。

 

 最後に、違法かどうかということですが、役職手当が出ないのが一概には違法ということは言えません。

 

あなただけが出ないのであれば、問題ですが、 会社の制度として、そのようになっているのであれば問題ありません。

 

JK式人事考課制度の作り方動画(24分)をご覧ください。