ドイツで、移民の就労に関する「高技能移民法」が施行。 | 世界メディア・ニュースとモバイル・マネー

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ヨーロッパ経済ニュースEUROPE NNAは2020年03月03日に、ドイツで2020年03月01日に、移民の就労に関する新たな法律「高技能移民法(Fachkräfteeinwanderungsgesetz)」が施行されたと報告した。

 

ドイツ政府はこれにより高技能人材の不足を補う狙いで、就労ビザの申請要件が一部緩和されている。

 

 

従来の法律では、高技能労働者や専門家には大卒以上の学歴が求められていたが、新法ではこの制限がなくなり、職業訓練証明の保有者もこのカテゴリーに組み込まれる。職業訓練は2年以上で、ドイツの資格と同等または類似の資格を取得していることが条件となる。

 

https://time-az.com/main/detail/71344

 

 

EU(European Union/欧州連合)加盟国以外の国・地域からの申請者については、ドイツ国内にある企業との雇用契約があり、必要な専門技能を持っている場合、基本的に就労が認められる。

 

応募するポストに適した人材がドイツ人またはEU加盟国民にいない場合に許可するという条件は撤廃された。

 

 

職業訓練以上の資格を満たさない労働者もビザ申請は可能だが、企業との雇用契約または採用通知があることが必須となる。

 

この場合、雇用主が職業訓練を受けさせ、必要な資格を2年以内に取得させることが求められる。

 

雇用契約または採用通知を持つ労働者は、最長4年または雇用契約期間分の居住許可を与えられ、4年後に永住権を申請できる。

 

求職中の場合は、十分なドイツ語能力(B2レベル)と滞在に必要な資金が十分にあることを証明できる場合のみ、ドイツへの入国が可能。