【大学生や大学生のお子様がいる親御さん必見!】

業務委託(委任契約)によって所得が発生した

場合、扶養はどのようについて考えるかご存じですか?


【業務委託(報酬)の場合はどうしたら良い?】


業務委託の場合、扶養内ならという考え方ではなく、

所得が103万円をオーバーしていなければいい

いうイメージです。


☑給与所得者(サラリーマン)の場合

給与所得控除を引いた額が48万円だったら、

基礎控除が48万円あるので所得は0円になります。


給与所得控除の1番最低額が55万円。

55万円と48万円を足した103万円までは所得税が

0になり、申告は必要ありません。


☑業務委託(委任契約)の場合

発生した売り上げから経費を引くという計算が必要になります。。


もらった報酬から経費を引いていく。

交通費など、何かしらの経費がかかったら、

その分を報酬から引き、その差額が48万円以下で

あれば所得税0円で、申告不要になるというイメージです。

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笹圭吾【じてこ先生SASA】

元国税調査官・税理士/作家/(一社)次世代税理士研究会理事長

* 2022年 日本ビジネス書新人賞グランプリ受賞「あの〜〜〜、1円でも多くお金を残すにはどうしたらいいですか?」販、売中


*SNS総フォロワー数32万人超


*メディア出演等依頼はDM下さい