「確定申告したことないけどやばい?俺逮捕される?」と聞いてきた友人がいたので、
「それはやばい」と伝えたら血相変えて詳しく教えてほしいと言われたので、以下の内容を伝えました。
【確定申告をしなかったらどうなる?】
確定申告をしなかった場合でも、
基本的には逮捕されることはありません。
逮捕されるのは刑事事件として
告発された場合のみ。
国税局の査察部というところが担当となります。
で、実際、刑事事件として告発される基準がおよそ
1億円ぐらいと言われています。
なので、1億円レベルの脱税でなければ逮捕される
ことはありません!
安心しましたか??
しかし、逮捕はされなくても罰則を受けることは
あります!
その罰則とは…
本来払うべきであった「本税(所得税)」の金額に対して、
・50万円までは15%
・50万円を超えたら20%
の「無申告加算税」
プラス、本来の納付期限から実際の納付日までの
期間日数分の「延滞税」
この2つを合わせた金額が確定申告をしなかった場合の罰則となります。
確定申告の義務があるのにしていない
「無申告」ですが、自主的に申告すると
「無申告加算税」が5%で済み、「延滞税」も軽減!
例えば、
[調査で100万円の追徴課税が発生した場合]
→[17万5000円]の罰則
→自主的に納税すると[5万円]の罰則
といった感じです!
申告忘れてたーーという人も自主的に申告するのが早いほど罰則の影響が少なくなります!
個人的には、精神的に不安を感じて生きていくよりも、漏れなく確定申告をして税金を支払っておくほうが、安心です。
申告しないまま放置して、税務署の調査で発覚した時の方が課される罰則も大きいですよーー!
笹圭吾【じてこ先生SASA】
元国税調査官・税理士/作家/(一社)次世代税理士研究会理事長
* 2022年 日本ビジネス書新人賞グランプリ受賞「あの〜〜〜、1円でも多くお金を残すにはどうしたらいいですか?」販売中
*SNS総フォロワー数25万人超
*メディア出演等依頼はDM下さい