下記リンク先
【親権は 親の権利か 子の権利か】の補足記事です。
上記リンク先のhaya-thkさんからのコメントで
平成23年6月3日の改正前は
【親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。】
だったのだが改正後
【親権を行う者は、子の利益のために
子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。】
【子の利益のために】の追記がある以上
H23年のこの時点では単純に 親権=親の権利ではないと
教えていただきました。
非常にありがたいことです。
正に今はやりの平成レトロな考えって事ですね。
この件も詳しく調べてみました。
改正当時の法務大臣のコメント
【子の利益のために】が追加された理由
「親の子に対する支配権であるような誤解」
「中身においては全く同じ」
「今まで成熟した親権という言葉をそのまま踏襲した」
当時の法務大臣の言葉を簡単にまとめるなら
【親権=親の権利(支配権)】だと思う馬鹿が増え
児童虐待をするクズも多くなった。
馬鹿とクズが勘違いしないように
【子の利益のために】って言葉を追加した。
これでも馬鹿とクズは勘違いしそうだけど
言葉としては成熟してるので【親権】のままにした。
うむ
親権=親の権利
とかいうやつは馬鹿だってことだな。
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