ツケは1年で時効です! | 子育て~夜遊び~お仕事

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ある飲み屋のおかみさんの悲劇です。




開店20年になるこのお店。

和食惣菜と多数の日本酒を取り扱うお店。

常連のお客様が大半でした。


この手のお店は「ツケ」も結構あるようです。

まあ、小料理屋さんであれば珍しいことではないでしょう。


ある日。

おかみさんとは5年以上になるある常連さんがとある事件を

起こしたのです。


昨年の花見の時期、会社帰りに団体で来店した際にボトル

の料金含め、かなり高額になったことでこのお客様は「ツケ」に

していたようです。


そして、その後はいつものようにちょっと呑んで現金で支払う

元の常連さんになったようです。



しかし。



年末に忘年会で来店した際に、おかみさんは年内にツケを支払

ってもらおうと声をかけたのですが、そのお客さんは酔って眠り込んで

しまい、直接請求することができなかったそうです。


そうしているうちに、年始早々その人は海外に出張となり今年の

5月下旬に帰国するまで連絡が途絶えたのでした。


おかみさんは、同僚の方から帰国したことを聞き、急いで電話で「ツケ」

の話をしたそうです。

でも、その人は


「そんな昔の話か。もう払ったでしょ?」

と全く取り合わない様子。


しかも、


「そもそも、ツケは1年過ぎたら時効だよ。」


と。



そんなアホな!!


と思ったおかみさん。

まあ、私もこの話を聞くまで同じ反応だったと思います。


でも、実はこれお客さんの言い分が正しいそうです。民法できちんと

制定されている「消滅時効」というものに該当するそうです。


ありえない!!

と思いますよね??

怖い話です。


こんな法律を知らなかったおかみさんは、法的手段をとろうにも

今回の請求までに書面や口頭で支払う意思の確認をお客さんに

していなかったため、一切の手段がないようです。



お客さんが、1年以内に「おう!ごめんごめん、今度払うよ!」

なんてことを言っていれば、この時点で時効は中断されるそうです。

つまり、時効の起点が振り出しに戻るわけです。

口頭だと水掛け論になりやすいので一筆くらいは書いてもらわない

といけませんね。


また、内容証明を送るなど「払ってね!」という「催告」行為をすると

時効カウントは「停止」するそうです。

いかにも。法律です。



でも、日常にけっこうある「ツケ」。

こわいですね。



ちなみに「売掛債権」の時効は2年だそうです。



皆さんご注意を。




次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

※民法174条

  4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、

席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権