精神科病院への入院に不安を覚える方が多くいらっしゃいます。
それは、一部にあまりよくない事例があることが一因と思います。
精神保健福祉法の改正により、4月から都道府県に精神科病院での虐待通報窓口が設けられます。
僕の長年のボランティアで、精神科病院の問題に詳しい光くんがまとめました。
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病院や医療の問題についてはこれまでも、精神医療審査会や都道府県医療相談窓口、法務省人権相談などに相談が持ち込まれてきました。
しかし專門の窓口でなかったり、相談以上の権限がなかったりで、解決への役割を十分果たせていません。
昨年、八王子の滝山病院の中で起きた患者虐待が明らかとなりました。患者が外部の機関に連絡するはできなかったのか。外部機関は何をやっていたのか疑問が残ります。
4月から虐待通報窓口が都道府県に設けられることになりました。
形だけの窓口ではなく、実際に連絡をすることができ、役に立つ通報窓口であることが重要です。
そのために、私は4つの提言をします。
通報窓口への4つの提言
① 院内公衆電話に窓口の電話番号を張り出し、テレホンカードを支給すること
精神科病院では、入院の形態によっては携帯電話もお金も病室に持ち込むことができません。
でも、必ず公衆電話があるので、そこに虐待通報窓口の電話番号を常に貼り、電話するにあたってはテレホンカードを支給して下さい。
② 各相談機関との連携し、たらい回しにしないこと
市区町村や関係機関、弁護士会などの相談機関を訪問し、顔の見える関係を築き、効果的な連携をして下さい。
③ しっかりとした組織体制をとること
電話が繋がらないということのないよう十分な回線数と受電者の確保が必要です。
一次受電は非正規職員、非専門職があたったとしても、二次対応は必ず、専門職(看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、弁護士など)か、権限ある都道府県正規職員があたることが必要です。
④ カスハラには毅然とした対応をとること
対応にあたる人が疲弊しては、よい仕事はできません。
ガス抜きのための窓口ではなく、救うべき患者を救うための窓口であって下さい。
なお、医療従事者の方々が、患者のために存分に力を発揮できる職場環境にあることも重要です。
虐待が明らかになった際には、病院組織に問題はなかったのか、社会的支援は十分なのかも含め検証していく必要があります。
虐待通報窓口が実効性あるものになることを強く望むものです。
精神科病院虐待通報窓口
東京都 来月4日開設
防止や早期発見を
(記事より)
連絡先は03-5320-4463で、受け付け時間は平日の午前9時から午後5時まで(土日・祝日、年末年始を除く)。
都では、虐待の具体例として、
▽障害者の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加える
▽障害者にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりする
▽障害者への著しい暴言や不当な差別的な言動を行う
▽障害者を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置など、職務上の義務を著しく怠る
▽障害者の財産を不当に処分したり、障害者から不当に財産上の利益を得たりする-ことなどを挙げている。