人材派遣のプロフェッショナル! -7ページ目

個人情報の保護

(1) 個人情報の収集、保管及び使用
 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含みます。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報の収集、保管及び使用するに際し、以下の点に留意しなければなりません(法第24条の3第1項)。
イ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には、その労働者の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、その派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはなりません。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合にはこの限りではありません。
 (イ) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
 (ロ) 思想及び信条
 (ハ) 労働組合の加入状況
ロ 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければなりません。
ハ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者であって派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談表(乙))により提出を求めることが必要です。
ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られます。
 なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の事業遂行能力に関する情報に限られます。ただし、他の管理若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は法律に定めのある場合は、この限りではありません。
(2) 個人情報の適正管理
イ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者からの求めに応じ、その措置の内容を説明しなければなりません(法第24条の3第2項)。
 (イ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
 (ロ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
 (ハ) 収集目的に照らして保管する必要が無くなった個人情報を破棄又は削除するための措置
ロ 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければなりません。
ハ 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規定を作成し、これを遵守しなければなりません。
 (イ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
 (ロ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
 (ハ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取り扱いに関する事項
 (ニ) 個人情報の取り扱いに関する苦情の処理に関する事項
ニ 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、その本人に対して不利益な取り扱いをしてはなりません。
(3) 秘密を守る義務
 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様です(法第24条の4)。

緻密で具体的な行動計画を…

先日のミーティングを振り返って

会社は常に発展拡大していくために、成果目標として具体的な数値を叩きだし明示して、社員はその目標に向かって行動する。

これは当たり前のことですが、ともすると目の前にある数字を追い掛ける事が目的になってしまいかねないのです。
数値目標を設定することによって、それを達成する為の行動も自ずと出てくるのです。
それによって会社も発展拡大の軌道に乗っていくこととなります。

ここで忘れてはいけないのが数値目標の先にある企業としての向かうべき方向や理念に沿った形のものでなければいけという事なのです。
そうでないと、目先の数字にとらわれて、自分に課したミッションさえも見失い振り回されてしまいかねないのです。

そこで必要になってくるのが、摺り合わせ作業。
自分が掲げる目標と企業が進む方向とが同じでなければならないのです。

私の場合は「人材派遣のプロフェッショナルになる事」を自信に課した課題としています。
例えば「金持ちになる」という大きな夢でもいいのです。

ただ、ハシゴ掛け間違えたらいけないと思います。

その確認作業(摺り合わせ)が終われば、今から自分がしなくてはいけない事が見えてくる。
会社としては、発展拡大のために具体的な数値を設定することで将来的なビジョンを社員にイメージさせていくのだけれど、社員はそのイメージを具体化させていく為に目安とする目標に対する行動計画を立てていく。
その目標数値が達成されることは大切なことですが、もっと大事なことは、その目標に向かって緻密に具体的に徹底的に継続的に行動していく事なのです。
それがなければ目標数値に達する事もないと思う。いや、一時は達成したとしても続かないのです。

私にとって、人材派遣のプロフェッショナルになる事は目的ではなく自己実現の為の手段としての目標として設定しただけなので、人材派遣のプロフェッショナルになった先にあるビジョンを実現させていく為の方法なのです。

だからこそ、目の前にある会社員という立場の自分が出来る目標を達成する為の緻密な行動計画が必要になってくるのです。

まだまだ業務として覚えていかなければいけないことは沢山あるのだけれど、目的がブレないためにも今のうちに自分にあった行動計画と道のりを自分で決めたいと思います。そして会社としての目標と擦り合わせていく作業をしていきます。


その他の届出等

(1) 許可証等の備付
 一般労働者派遣事業の許可を受けた者は交付を受けた一般労働者派遣事業許可書を、特定労働者派遣事業の届出書を提出した者は当該届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類を、それぞれ当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければなりません(法第8条第2項、法第18条)。

(2) 事業の廃止
 労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく届けでなければなりません(法第13条、法第20条、則第10条、則第15条)。

(3) 名義貸しの禁止
 派遣元事業主は、自己の名義を持って、他人に労働者派遣事業を行わせてはいけません(法第15条、法第22条)

(4) 事業報告等
 派遣元事業主は当該事業主の毎事業年度経過後3月以内に当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局に提出しなければなりません(法第23条第1項及び第2項、則第17条、則第19条)。

(5) 海外派遣の届出
 派遣元事業主は、海外派遣を行う場合は、個々に事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に届けなければなりません(法第23条第3項、則第18条)

(6) 労働闘争に関する不介入
 同盟罷業(ストライキ)若しくは作業所閉鎖(ロックアウト)中又は争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません(法第24条)。