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行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

今日は
休日なので、
ちょっと軽いお話を・・

あ、
ちなみに、

 

土日は、
結構、個人的なことなんかも

書いていこうと思っています。
 

 

士業や資格には・・

と書くと、

なんだ、いつもの感じじゃないか
と思われるかも知れませんが、

 

ここからの展開が違う?
感じになります。多分・・


今や、巷には色々な
国家資格や民間資格
溢れています。

 

 

そのため、

これは誰に頼んだら良いの?

と、多くの方が困惑される

事態になっていると思います。

 

 

なので、
今日は、簡単なガイドとして、
《ざっくり》と、それぞれの資格の
守備範囲ををお伝えして、
似た様な資格との境界線を

お話ししていきます。
ざっくりなので、士業の方、
大目に見てください🙏!!


まず、
前提として、

 

士業や各種資格には、
業際」と言って、

 

Aという資格の人は、
Bという資格者がする業務は
してはいけません

 

というルールがあります。


実は、
これ、
すごく気を使います。


中には、

 

訴えてくる人もいますし、
「懲戒処分にしろ」なんて
怒鳴り込んでくることも
あったりします。

 

 

で、
必要以上に

萎縮する人も多いわけです。

 

 

では、

早速、

 

それぞれの資格を見ていきましょう。

 

 

弁護士
 裁判訴訟を受任する資格です。
 平たくいうと、
 「裁判で揉め事を決着」するのが

 独占業務です。

 

弁護士は勝たないと依頼が来ません。
ただ、裁判は、

「和解」が圧倒的に多いので、

依頼人を説得する技術も必要です。

 

同じく、法律系の資格には、

司法書士と行政書士があり、 

少額訴訟などは
司法書士も出来ますが

 

相手が弁護士を立てているのに、
自分は司法書士、という人は
いないと思います。
勝てる見込みが少ないですしね。
 

同じお金を払うなら、弁護士一択か、
お金がないなら、自分でするか、

でしょう。
 

 

司法書士
 平たく言うと、登記申請書類

 を書く人です。

ちなみに、司法書士は
会社などの法人設立と、

すでに登記されている不動産

の登記変更が守備範囲です。

 

新築
新たに登記を作成したり、
増改築して
登記簿記載の内容を変えるときは、
【 土地家屋調査士 】

が担当します。

 

 

ちなみに、

法人設立や不動産の登記変更は、
管轄の法務局に行けば、
書き方や必要提出書類などを

丁寧に教えてくれますので、
個人でも出来ます。

 

 

行政書士

 文字通り、

 国や県、市町村に提出する
 飲食などの営業許可申請
 外国人の在留手続きなどが
 独占業務になります。

遺言や遺産分割などの相続関連業務
も行っています。
行政書士の仕事は10,000種類ある
と言われています。


ちなみに、
遺言や遺産分割などの相続関連は

①〜③までの士業ができますが、

司法書士は

登記変更を伴わない場合は
扱っては行けない

ことになっていますが、
ほとんど守られていません。

また、税理士も、
本来は、相続関連は

してはいけないのですが、
ほとんど守られていません。


税理士

 文字通り、税金に関する
 ことは、税理士の独占業務
 です。

 

企業の顧問などとして
確定申告の申請などをしています。

 


なお、

企業の《企業財務は、

【 公認会計士 】が

担当するので、
税理士はできません。

 

 

他に、

相続や保険などに関する

相続税贈与税所得税のことや、
資産運用の分析や助言は、
AFP、CFPの資格を持つ

【 ファイナンシャル

プランニング技能士 】

も行うことができます。

 

 

中小企業診断士

 文字通り、中小企業

 財務改善のための、
 経営分析などを行います。

 

企業のコンサルタントとしてセミナー等を行っている場合が多いです。

 

最近出来た民間の資格、
企業経営アドバイザー】
と言った民間資格は、

企業のコンサルタントとして
企業と話をしやすくするための

《ツール》としての資格といえます。

 

 

社会保険労務士

 文字通り、企業の社会保険、
 労務関係補助金

 労働局に申請する
 ことが独占業務になっています。

社会保険労務士は、

行政書士業務の中から

社会保険関連を分離して
比較的新しく出来た資格です。

 

 

弁理士

 国内外の特許の出願など、
 知的財産に関する仕事をします。
 ◯◯特許事務所という名前の
 事務所を経営しています。

 

 

厚労省が管轄してい

【 知的財産管理技能士 】

という資格は

特許の出願自体はできません。

 

 

ちなみに、
「◯◯技能士」という

名のつく資格は、全て
厚労省の管轄する資格で、
民間資格ではありません。

 

 

他にも、
有名なところでは医師などの師業。
宅建、簿記、ケアマネージャー、
建築士、外国語関連、福祉系、
司書、学芸員などをはじめ、

色々な資格があります。

 

 

興味があったら、

一度調べてみてください。

 

©️2023  松宮紀代