行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します -179ページ目

行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

色々とバタバタしていて、

 

やっと見に行ける
と思ったら終わっていた映画、

 

「親のお金は誰のもの」

もし、お近くに

 

まだ上映している

映画館があったら、

是非行ってみてください。


なぜかと言うと、

認知症になったら、
家庭裁判所が
弁護士などから選任する
法定後見人
について、

ざくっと、
こんな感じか・・
と分かるからです。

 

 

そもそも、
法定後見制度」は、

 

認知症の高齢者の

財産管理などを

 

家庭裁判所
本人に縁もゆかりもない

弁護士などから選任する

国の制度です。

 

何が問題かと言うと、

 

①法廷後見人の資質

(一部には横領犯、職務懈怠)

②制度自体の問題

③費用が高い

④家族が法定後見人になりたい
 と申請してもほぼ通らない

⑤一旦利用したらやめられない

⑥本人の希望と違う事をする等
 家族が不信感を持って辞め

 させたいと思っても出来ない

 

などの問題があるのです。

 

 

 
法定後見制度の問題や対策は
また
書いていきますが、
 
 
他にも、
・法定後見人は「財産管理」
 しかせず、
 介護や看護などの
 「身辺の世話」は
 一切しない
・本人が死亡したら後見は終了
 するので
 「死後事務」もしない
 
と言う制度だと言う事も
知っておいてください。
 
 
さて、
あなたや、あなたの親が、
いざという時
 
自分の事業に
支障が出ないようにしたい」
からと言って
 
法定後見人に財産管理を
委ねますか?
 
秋の夜長、
一度、
ご自身の未来について
考えてみてください。
 
©️2023 松宮紀代