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行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

今日は、

ちょっと軽めの、

 

私の戦友でもある

犬(や猫)との暮らしを

続ける方法について
お話ししてみますね。

 

 

3年前、友人から、

相談を受けました。

 

お母さんが、最近、

認知症じゃないかと心配

している、と言うのです。

 

実は、

その半年前まで、

ピジョンフリーゼと言う、

まだ数の少ない、

ふわふわのかわいい犬を

飼っておられました。

 

その子を

夜寝る時も片時も離さず、

可愛がっていたそうなんです

 

が、亡くなってから、

泣いてばかりいて、

 

泣くのが少しマシになった

と思ったら、


なんだか目がうつろ、

反応が鈍い、

会話が上辺だけと言った

状態だと言うのです。

 

今、

認知症になられたら困る!!

認知症じゃなくて

鬱かも・・

と、不安と心配で

友人の精神の方が

パニクってる・・

 

そこで、
これは二人とも、

何とかしないと
と思って、

 

もし、

うまくいかなかった時には

彼女が責任を持って飼う

と言う前提で、

 

「もう一回、

出来るだけ手間のかかる

小型犬で、

前の犬の面影がない子を

押し付けてみたらどうかな??」

と二人で相談しました。

 


彼女曰く、

お母さんは、当初

「もうこんな歳で

新しい犬なんか飼えない」

と言っていたのに、

 

先日見に行ったら、

犬に振り回されて、

髪振り乱して追いかけて、

 

「こんな手間のかかる子
面倒見きれない。
〇〇の時もああだし、
留守番させたら
当て付け💩してるし・・・」

 

と、
今までと一変して
すごいお喋りになっていたとか

 

でも、

目もキラキラして

すごく楽しそうで

生き生きしていたとのこと

そうなんです。
これこそが

ペットの力なんですよね

 

 

でも、

 

ペットが亡くなった時に、

飼い主が50〜55歳を

過ぎていた場合、

 

また

ペットを飼いたいが、

自分が先に逝ったら

遺された子が可哀想だから

と、飼うことを

諦められる方が結構おられます

 

 

でも、

友人のお母さんのように

 

手間がかかるけど

人を元気にしてくれるペット、

 

話し相手になってくれたり、

日々の生活に潤いを

与えてくれたり、

 

ひたすら

自分だけを

頼ってくれる存在を

 

諦めなくても良い方法が

いくつかあります。
 

 

 

例えば、

保護猫・保護犬の存在です

 

人間の身勝手な行動に

傷ついた彼らは、

もう一度人の手の温かさに

触れるとゆっくりですが

心を開いてくれます

 

年齢的にも

ちょうど飼い主と同じペース

で歳を取ります

 


ただし、

保護犬・保護猫は譲渡条件に

「家族がいること」を

求められることがあります

 

地域や団体にもよりますが

おひとり様の場合は

難しいかもしれません

 

もし、

 

獣医さんと懇意で、

大切に飼うことを理解して

もらっていたら、

 

手術の輸血用に飼われていた

病院猫病院犬

譲って貰う方法もあります

 

 

また、

 

1年で手放さなければ

なりませんが、

盲導犬のパピーウォーカー

と言う方法もありますし、

 

引退した盲導犬を引き取る

と言う方法もあります

 

(ただし、パピーの方は

家族要件があるかもしれません)


 

 

そして、

 

一番おすすめなのは、

ペット信託」です

 

 

ペットは

生き物ですが法的には

「器物(モノ)」扱いとなります

 

したがって、

ペットに遺産を残すことは

できません

 

その代わりに、

信頼できる人に、

ペットが十分な余生を送れる

だけのお金

(餌代、ペットシーツ代、

おもちゃ、病院代など)と、

 

その人に支払うお世話代を

足した一定の金銭を託し、

契約で、

万一の時のお世話を予約

しておく方法です

 

 

ペット信託というのは、
信託という名前が

ついていますが、

 

どちらかというと、

負担付きの贈与契約

のようなものですので
そういう名前で契約されても

問題はありません。

 

 

他にも、

お散歩仲間や猫友達と、

普段から

万一にはどうするか

と言った話をしておくと

助け合えるかもしれません

 

 


ペットとの暮らし、

諦めなくても良いように、

工夫してみましょう

 


ちなみに、

ペット信託も

行政書士の仕事の一つです

©️2023  松宮紀代