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行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

起業家と事業主の方の
事業と人生とお金を守る

《人生プランナー》の

松宮紀代です。

   *   *   *   *

 

 

 

 

今回は、


法人化パート2、


法務局で

会社の設立登記をした後に

各所に届出が必要なことについて

お伝えします。



では、さっそく!!



前回同様、今の事業が、
税金面と法務面で心配がない
と言う前提で進めます。



法人の設立登記が完了したら、




①まずは、


差し迫って必要になる


法人の銀行口座を作ります。




個人事業の廃業手続も

しておきましょう。

資産や負債の移行手続きも。




②たとえ、

社員が社長一人の会社でも、

5日以内に届出が必要なのが


健康保険・厚生年金保険の

新規適用届や資格取得届。

これは、

年金事務所で手続きします。




③税務署と都道府県税事務所に

法人設立届出書を提出します。



税務署は、
他にも、
青色申告承認申請、
給与支払事務所開設届、
源泉徴収税の納期特例承認申請
などの業務もしています。




次に、



人を雇った場合に必要になる手続




④雇用保険(失業保険)は、

(1)1週間の所定労働時間が

20時間以上で、

(2)31日以上の雇用見込みが

ある人を雇った場合に

必要になります。

手続きはハローワークで。



⑤労災保険は、

たとえ、アルバイトや

バートタイマーの形でも

1人でも労働者を使用する場合は

加入が必要です。

手続きは労働基準監督署へ。




実は、これ、

以前もお伝えしていますが、

ギリギリを攻めています。



税金関係は税理士、

労働局関係は社労士

が、それぞれ専任事項なのです。



士業は、

それぞれテリトリーがあり、

お互いの領分を犯さない

ことで成り立っているのです。




会社設立登記後に必要な

これらの手続きは、

提出先ごとに

必要な書類や

提出期限が異なります。



各々の提出期限を確認して

スケジュールに余裕を持って

手続きする様にしましょう。

 

 

お勧めは、

 

全部の書類が揃ってから

 

登記をするパターンです。

 

 

 

 

あと、
法人化ですが、

(1)株式会社

(2)合同会社

それぞれ、

メリット・デメリットが

あります。


どちらが、

ご自身の事業の未来の姿として

適切なのかについても

ご検討ください



 

 

「登記終わったー」


で、終わらないで


ちゃんと最後まで


手続きをしてくださいね。



それと、

当面は、社長の一人会社で

やって行ったとしても、



いずれ、

アルバイトやパートタイマーの人に

事務の分担をして貰おう

となったときなど、


届出時点と

状況が変わった時は

その都度、

申請が必要になってくる

ことが沢山あります。

もちろん、期限もあります。


各機関への届け出だけでなく

その様な場合は、

登記の変更も必要です。



今回は、

法人化パート2

会社設立後に必要な手続き

についてお届けしました。


本日もお読みいただき

ありがとうございます。



あなたの大切な

事業と人生とお金を守ります。


近々、無料個別相談会を
募集します。

もし、事業でお困りのことなど
ありましたら、
ご応募くださいね。

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