その理由は、経済的に優位に立つ使用者から弱者である労働者を保護するためだとされています。(経営者としては「それは違う!」と感じるかもしれませんが昭和の時代に制定された法律なのでご了承ください…。)
特別な法規制の具体例として、例えば、使用者から労働契約を解約する場合(解雇する場合)には、労働基準法によって30日前の予告又は30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりませんが、労働者から労働契約を解約する場合(自己都合退職の場合)には、労基法に規制がないので、労働者は民法の原則により、14日前に労働契約の解約を申し出ればよいといった例があります。
このように労働契約は労働基準法をはじめ色々な法律が絡み合って成り立っているものですから、契約を結ぶ際にできる限り契約の内容を周知確認することが大切です。
また、法律関連で忘れてはいけないのが「労使紛争」の存在です。
労働者と紛争が起こると、労働者側は民法と労働基準法を重ね合わせて有利な部分を選択し、主張してきます。
労務管理も、労働基準監督署などの行政レベルで済む問題と、労使紛争などの司法ステージとに分けて対策を進めることが大切です。
当事務所では行政レベルと司法ステージに分けて考える労務管理をアドバイスしています。
お問い合わせは、人事の全てがここに www.hris.jp まで