1ヶ月くらい前のものですが、北海道新聞の配信記事を転載します。
『市立札幌病院の資格外医療 医師の有罪確定へ 上告棄却 (07/26 07:18)
市立札幌病院救命救急センターで研修中の歯科医に医療行為をさせたとして、医師法違反(医師以外の医業禁止)の罪に問われた同センター元部長、医師松原泉被告(59)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。
松原被告を罰金6万円とした二審判決が確定する。
裁判官4人全員一致の決定で、23日付。松原被告側は「医師法で定められた医業の概念は、不明確だ」と主張したが、今井裁判長は「不明確とは言うことはできず、被告の主張は憲法違反などの上告理由に当たらない」と退けた。
一審札幌地裁は「医師と歯科医の資格の違いに配慮せず、同様の医療行為を長期間行わせた責任は軽くない」として検察側の求刑通り、罰金6万円の有罪判決を言い渡した。二審札幌高裁も被告の控訴を棄却した。
一、二審判決によると、松原被告は1998年8月~2001年3月、歯科医3人を同センターの研修医として順次受け入れ、当直医や担当医に配置した。救急車内で、患者7人に気管内挿管などの医療行為を行わせた』
歯科の領域でも、全身麻酔をかけたて手術を行ったりすることもあります。
また、歯科治療中に持病の疾患で容体が急変する方もいます。
歯科医師は、口の中だけを見ていれば良いという時代ではなくなっています。
そういう中、こういう判決が出ると、歯科医が全身管理を学ぶ機会が閉ざされていく危険性があります。
以前、舛添厚生労働大臣が、医科で麻酔医が不足している問題で、歯科麻酔医を活用してはどうかと医師会に掛け合ったことがあります。
日本医師会は、医師法(医療行為は医師のみが行う云々とかかれています)を盾にこの提案を拒否しました。
医師法、歯科医師法、そろそろ見直す機会がきているのではないでしょうか?
ちなみに、私は歯科麻酔医ではないけど、歯科麻酔医の認定試験といったら、超がいっぱいつくような難問揃いです。