>心と体の性が一致しない状態を「性別不合」と呼び、この状態が一定期間続き、性自認に基づいて社会生活を送っていることを新要件として提起した
 

>裁判官が、医師の診断について適切かどうか判断しやすくするため、専門医資格や研修の有無、診断実績を診断書に記載するなど手続きの明確化も求めた

 

医師はどうやって、なりすましでないことを見破るつもりでしょうか。どんなに面談を繰り返したって、人の心の中など誰にもわからないことではないかと思いますが。

結局のところは、その人の自主申告(性自認)で決まるということになりそうです(ーヘー;)

 

 

前に、自民の議連が「ホルモン投与」に言及していましたが、今日の日経の記事には、「ホ」の字も出ていませんでした。どうなることでしょうか。まあ、日経のそれを入れたくないという気持ちの表れかも知れませんが(ーヘー;)

手術要件が撤廃されても、せめてそれぐらいは要件に入れてもらいたいものです。

 

>性別変更した人が、元の身体的な生殖機能によって出産したり、子どもをもうけたりした場合の法律上の扱い

 

いやいや、それは論点がずれているでしょ。そうならないようにどう対策するかを考えるべきです。そもそも、そういうことを防ぐために特例法に要件として生殖能力の喪失が定められたものでしょうし。

 

その件に関しては、実際どのようなケースが考えられるかと言うと

元女性は女性と結婚するでしょうから、出産することはないでしょう。であるなら、元女性が妊娠するというのは、レイプされた場合と限定してもいいでしょう。そういう場合、通常は中絶するものと思われます。あ、もちろん、だからと言って、何も考えなくていいとは申しませんが。現実に即した議論をお願いしたいものです。

 

とにかく、現行の法律はよくできているのです。それをなくそうとしたら、混乱するのはあたり前です。今、問題になっているのは、経産省の職員の例のように、健康上の理由で性別適合手術を受けられない人の救済ということだと思います。

 

手術要件を残しつつ、それらの人々に対して例外的な措置をとることを議論すべきであろうと思います。

 

まあ、去年、LBGT法を通してしまった自民党ですから、とどのつまりは、野党が喜ぶような結論に達するかも知れませんねf(ー。ー;)

 

それではまた。