https://www.j-cast.com/tv/2019/12/10374718.html

裁判所をかたるニセ封書が急増 送り主を電話で直撃すると「お客様」と呼ばれたけれど!?
2019/12/10 13:29 (J-CAST モーニングショー)

『東京簡易裁判所の名をかたったニセ封書が各地に送られており、裁判所に寄せられた相談は2日(2019年12月)から6日までの5日間で372件に上っている。

   神奈川県の30代女性の元に送られてきた封筒には、赤字でものものしく「重要」「親展」と書かれた横に「東京簡易裁判所」と差出人の名が。中には「訴訟着手発付通知」と書かれた紙があり、「貴殿に対し契約会社から契約不履行による訴状が令和元年11月29日に発付されました」「貴殿を被告とした民事訴訟が開始されますことを通達いたします」などとある。
「貴殿を被告とした民事訴訟が開始されます」と脅す
 
   さらに、強調するように赤字で「異議申し立て、訴訟取り消し等に関する照会先は民事第9室までお問い合わせください」と、相談窓口の電話番号が記載されている。しかしこの番号に電話をかけると、詐欺被害にあう危険があるのでご注意を。特殊詐欺に詳しい専門家によると、電話先でニセの弁護士を紹介され、裁判の取り下げ費用や着手金を要求される可能性が高いというのだ。女性は、書類に記載された番号ではなく、ネットで調べた実際の東京簡易裁判所の電話番号にかけたので被害を免れた。
   書類にはご丁寧に「詐欺にご注意ください」という注意喚起までしてあり、すっかり信じてしまいそうなほど巧妙にできているが、専門家が見れば、おかしなことだらけだ。例えば、訴訟関係書類は「特別送達」で郵送され、普通郵便で送られてくることはない。書類の文字はすべて「黒色」で、何かを強調するために赤字にしたり赤線を引いたりすることはあり得ない。』
『「消印が霞が関じゃなく牛込だけど」と電話で食い下がると...
   実際に記載された番号に電話した男性から、電話に出た男との会話の音声を借りた。そこには、うっかり尻尾を出した詐欺グループのやり取りが録音されていた。
   男性が偽名を名乗った上、紙に書かれていた管理番号を伝えると、電話の応対をした男は「データが見つからないので、分かり次第折り返す」。男性が消印について「牛込になっとるけど。霞が関じゃなくて」と食い下がるが、男は「分かり次第ご連絡差し上げます」の一点張りだ。
   男性が強い口調で問い詰めると、うっかりしたのか電話口の男は男性を「お客様」と呼んだ。男性は「お客様?簡易裁判所が相手に対してお客様っていうとね。普通言わんよ!」と激怒。最初から信じていなかった男性は被害にあうことはなかった。
   菅野朋子(弁護士)「変なところだらけですが、一般の方が見たらニセだと分からないでしょうね。でも、弁護士を紹介するなんて親切な裁判所はありません」
   青木理(ジャーナリスト)「僕もこれ読みましたが、よくできている。なんらかの法律関係者が関わっているのではないかというほどです」』
 
この記事を読んで、思ったことがある。
 
報道内容が不正確な(紛らわしい)話だな・・・と。
どこがだろう?
 
以下の点を挙げておきたい。
 
①訴訟関係書類は「特別送達」で郵送され、普通郵便で送られてくることはない
→ 嘘です。当事者間のやり取りは、FAXや普通郵便、宅急便でもやりとりします。裁判所でも簡易なものは普通郵便やFAXです。
 特別送達を使わなければいけない場合を除き、使う必要のないものは、手渡しや普通郵便などでも送られてきます。ただし、最初の「訴状」は、ほぼ特別送達です(ただし、これも例外があります)。(こういうルールは、国会と裁判所が決めています。民事訴訟法、規則、などです。ですが、かなり一般にはわかりづらいものも多いですし、電子化も含め、あまり丁寧な規定ではありません。そのことが詐欺や経費の増大につながっているのでしょう。)
 
②書類の文字はすべて「黒色」で、何かを強調するために赤字にしたり赤線を引いたりすることはあり得ない。
→ 嘘です。実際、裁判所の書類には赤字や赤線を使うことは認められています。また、使っている書類もあります。
 慣習として使っていないケースもあるでしょうが、それを根拠に判断すると大事故につながります。
 
「牛込になっとるけど。霞が関じゃなくて」 → ありえます。 裁判所の支部の裁判で、本庁から発送された郵便物があります。なお、書記官が個別に郵便の投函を行う、という書記官の説明でした。そのため、書記官は、どこで出すかこだわる必要はありません。但し、郵便別納等でまとめて出されたものもあります。なお、書記官というより、その下の業者等が出す場合もあると思われます。
 
④電話口の男は男性を「お客様」と呼んだ → ありえます。最近は行政機関でも多いです。嫌味でいう時もそういうようです。
 
⑤赤字でものものしく「重要」「親展」と書かれた横に「東京簡易裁判所」と差出人の名が。 → 「重要」はほぼ無いと思います。裁判所の書類はどれも重要だからです。ただ、「親展」は可能性があります。これは、郵便局側(配達側)で「親展」が使われ、スタンプを押してしまう可能性もあるからです。
余談ですが、電子内容証明にて「親展」を表示する機能もあります。電子内容証明は、現状、本人限定の機能がありません。これに対し、個人的に問題だと考えています。その代行として「親展」を表示する機能があるようです。郵便局でも、内容証明を出す際、端末入力で本人限定の入力ができない、とされ、手書きの領収書を発行されたことがあります。なお、もしかしたら、騙されているのかもしれませんが・・・。
 
⑥「訴訟着手発付通知」と書かれた紙、民事第9室。 → 法律上の定めがあれば発行されます。ただ、現在は「~部」という表示となっており、「~室」ではないようです。なお、こういうのも、法令(規則を含む)が細かすぎる、分かりにくいことにも問題があります。
 
⑦(法律上の根拠条文が書かれていない) → 原則ありませんが、例外は数多く存在します。裁判所書記官のタイプによります。
 
 9室が、憲法9条などのイメージも考えられ、「闇の裁判所の闇からの通知」なのかな?とも思いましたが、法令上、あり得ない文言もあり、嫌味(い「やみ」)を書いてみました。
 
 ただ、不審な場合、実際に記載された番号に電話に電話しない、は正解です
 しかし、どうしてもかけたくなってしまう、ということもあるかもしれません。一番良いのは裁判所に来所して対面で確認することですが、それができない場合は、電話帳で電話番号を調べて電話をしてみてくださいおそらくそれで無事なら、無事だと思います
 
 これでは不安な場合や、裁判所が信用できない場合は、裁判所を相手に裁判を起こす方法もあるでしょうが、それはやりすぎかもしれません。ただ、寝られないほど不安になったら、裁判をしてもよいかもしれません。お金はかなりかかりますが・・・判決で「そういう裁判等はありません」と確実に証明できると思います。弁護士や司法書士に相談してみてください。ほかにも、各種証明、という方法もあります。
 また、裁判所で口頭で「そういうものはありません」と言われて、その証明書類が欲しいが出してもらえなかった、という場合は、あなたを不安に陥れた氏名不詳の人物を検察や警察に告訴する手もあります。この場合は、紙代で済みます。ただ、検察によっては、実質、提出を拒むケースもあるかもしれませんし、第一体力を使うと思います。ただ、あなたが不安で仕方ないなら、やったほうが良いでしょう。
 
 なぜこう書くのか?警察官が家族殺しする世の中だからです。無論、こういうことがないことを願うばかりです。

 【異常な事態】を世界に知らしめるため、壁新聞として『大字報』が作られ、政権批判などを繰り広げることがある。

 これにつき、犯人の情報を求めるものである。知っている方は情報機関への情報提供を。

※注 小説です

 

事例:

(1)定時を過ぎても営業している郵便局の事例

(2)定時を過ぎても営業しているレンタルCDショップの事例

 

状況:

(1)定時を過ぎても郵便業務を行っている郵便局がある

ドアを半開きにし、完全に閉めずにそのまま営業している

お客さんは複数人おり、まだ入ってきそうな状況

(2)定時を過ぎても営業しているレンタルCDショップ

ドアを全開にし、そのまま営業している

最近までは2時間ほど時間を延長して営業していた

 

問題点:

(1)過去、周囲には、郵便局のほか、Y社の直営店があった

ところが、開発事業により、いったんすべて移転した状況となっている

ただ、Y社は、コンビニが集荷することが可能となっている

 

郵便局については、過去より1時間営業時間が短い状態での営業

ただ、周囲は繁華街でビジネス街もあり、シーズンによっては集客は見込める状況である

 

・・・いろいろとお客本位でない状況

 

渋谷の本局ではないが、ビジネス街にゆうゆう窓口などがあって当然なのではないか?と思う。

 

(2)店員さんの労働時間やお客さんの心理的状況から柔軟に対応しているのかもしれないが、活気がない、という点は問題。

 

 【異常な事態】を世界に知らしめるため、壁新聞として『大字報』が作られ、政権批判などを繰り広げることがある。

 これにつき、犯人の情報を求めるものである。知っている方は情報機関への情報提供を。

※注 小説です

 

事例:

ベットのマットレスの洗浄を依頼しようとしたところ、個人向け清掃チェーン店複数店舗に「名誉棄損や脅迫」を行い、作業の業務妨害を行っている事例。

 

状況:

個人向け総合清掃会社A社。

電話にてコンダクトセンターにベットのマットレスの洗浄を依頼したところ、拒否。

不審に思い再確認したところ、可能な場合もあるとし、特定支店に問い合わせを行うよう求められる。

特定支店に問い合わせ → コンダクトセンターから電話で拒否。

 

問題点:

総合清掃会社、と名乗っているが、「マットレスの特殊な清掃」ではなく「清掃そのもの」自体を拒否している。

(書面上明らかにそう読める事例である)

 

問題点2:

ホームページで確認したところ、個人向け総合清掃会社を名乗っているが、個人向けのベットのマットレスの清掃に関する記述が一切ない。

(景品表示に反するのでは?)

 

「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定 「桜を見る会」巡る質問主意書に
12/10(火) 12:48配信 (毎日新聞)

政府は10日、「反社会的勢力」の定義について「その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであり、限定的・統一的な定義は困難だ」とする答弁書を閣議決定した。政府による「反社会的勢力」の過去の使用例と意味については「政府の国会答弁、説明資料などでの使用のすべての実例や意味について、網羅的な確認は困難」とした。

 立憲民主党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。

ただ、政府は2007年に策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」でこの言葉を用いている。』

 

 私は思う。

 

 反社とは旧社会党などの国民のリベラル勢力(理論派)のことではないか、と。

 

 無論ブラックジョークである。

 

 少年法で叩かれたのは、当時の法学者、人権派、リベラル勢力、である。

 辺野古問題で叩かれたのも、デモをする市民である。

 消費生活センターを利用しようとする人は叩かれる。

 

 反社とは、旧社会党などの国民のリベラル勢力(理論派)のこと、であろう。

 

 ちなみに、北朝鮮を支持すると公言する朝鮮総連はいまだ健在である。

 北朝鮮国民や指導者を加盟国から追放せよと決議した国連制裁決議後も、おそらくは、存続するのではないか?

 (少なくとも政府は、これは問題とはしていない

 

 なお、朝鮮総連関係者の追放については、安易に行うべきではなく、適正な審査が必要であり、いきなりなんとか、ならぬ、だまし討ちはよくない、と宣言しているし、母国語をうまくしゃべれなかったり、支持してはいないが親族を北朝鮮に残す人もいる、のである

 朝鮮学校の補助金問題では、朝鮮総連との関係が問題になっているが、国連制裁決議2397との兼ね合いについて、政府は目立った広報を行っていない。なお、念のために述べるならば、大阪の朝鮮学校の学生が、朝鮮民主主義人民共和国を敵国としている大韓民国に入国したことも報じられ、大韓民国のスクリーニング(検査)が通れば、日韓基本条約との関係からも問題ない可能性を否定しない。

 

 簡単に言えば、 日本 → 大韓民国 → 板門店 → 朝鮮民主主義人民共和国 → 北京(あるいはウラジオストク) → 日本 のルートで(その逆でもよいが)朝鮮学校の生徒たちが修学旅行等を毎年許可が下りるならば、国際的に認められた存在となる可能性は当然にあるだろう

 ただ、日韓基本条約との関係から、「単独の」朝鮮民主主義人民共和国の国籍保持者に関しては、大韓民国と読み替えになる可能性は否定できない。

 

 しかし、この点を含めて、政府はもう少し慎重に北朝鮮問題を扱うべきであろうと思う。

 

 何はともあれ、正直、政府見解には「よくわからん」という事が多く、反社が単なる理論派に及ぶ可能性があることはいえるだろう。

 

 「北朝鮮に関する国連制裁決議2397について」

 

○外務省告示第七号
平成二十九年十二月二十二日(ニューヨーク時間)、国際連合安全保障理事会において、北朝鮮による平成二十九年十一月二十九日(日本時間)の大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射等を受けて、北朝鮮に対する制裁を前例にないレベルにまで一層高める強力な決議が全会一致で採択された。
平成三十年一月十八日
外務大臣臨時代理  
 国務大臣 菅 義偉

『8.決議第二千三百七十五号(二千十七年)17の規定の採択にもかかわらず、北朝鮮国民が、北朝鮮の禁止されている核及び弾道ミサイル計画を支援するために北朝鮮が使用する対外輸出収入を生み出す目的で、他国で引き続き働いていることに懸念を表明し、加盟国が、当該北朝鮮国民が当該加盟国の自国民である、又は、適用可能な国内法及び国際法(国際難民法、国際人権法、国際連合本部協定並びに国際連合の特権及び免除に関する条約を含む。)に従って送還が禁止されていると認定する場合を除くほか、加盟国が、直ちに、ただし、この決議の採択の日から二十四か月以内に、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮国民及び海外の北朝鮮労働者を監視する全ての北朝鮮政府の安全監督員を北朝鮮に送還することを決定するとともに、さらに、全ての加盟国が、この決議の採択の日から十五か月以内に、この決議の採択の日から十二か月間に送還された、当該加盟国の管轄権内において収入を得ていた全ての北朝鮮国民に関する中間報告(該当する場合には、なぜそのような北朝鮮国民の半数に満たない数しか当該十二か月の期間終了までに送還されなかったかについての理由の説明を含む。)を提出すること、及び、全ての加盟国が、この決議の採択の日から二十七か月以内に、最終報告を提出することを決定する。 』

AKB48が、過去、「神」の字を、「しめすへん」と「申す」に分離したような表現をしたことがあった。

申之、つまり「猿の」に読める話であるし、この表現を使われたころから、高度情報化社会が高速化したような気がしている。

 

そんな中で、重要施設のルール破りの破壊行為や看板すり替え等も起きたりしている。

たとえば、昔の記念碑を金文字に修正したり、説明文の看板や石碑の内容を大幅に変更し、昔からあったかのような紛らわしい状態にしたり(例:**年*月設立 と書かれている碑の内容を修正した際、改定日を記載せずにそのまま置き換える、など。本や書類でも、たまに起きていたりする。いじめにも使われたりするが・・・本人は善意でする人もいるのである。)。

さらに言えば、県の重要文化財への落書き等も、それと同等の犯罪といえるだろう。

 

そういう風に「脳が」判断すると、以下のような問題が起き始めるのである。

 

この撮影された落書きが書かれた看板であるが、「三田」市の表現が崩し字で、「田(土着の人)が逃げているような字」に見えるのである。無論、こういうのを大人げない、と笑う人もいるのだろうが、看板に「魔」が見えたのではないだろうか。と勝手に思ってしまった私がいるのである。

 

パソコンで文字を印刷するときは、ゴシックか明朝で、とかなり注意されたことがあったが、崩し字をへたに使うと、魔を呼ぶからかもしれない。注意しなければいけない、とは思っている。

 

https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201912/0012945112.shtml

2019/12/9 11:55神戸新聞NEXT
県重文の明治建築にペンキで「死」 器物損壊で捜査

『9日午前8時半ごろ、兵庫県の指定重要有形文化財で三田市が所有する「旧九鬼家住宅」(同市屋敷町)の玄関や出窓、壁などにペンキのようなもので文字などが書かれていると、近くの住民が三田署に通報した。同署が器物損壊事件として調べる。

 母屋の玄関扉に直径約1・5メートルの大きさで「死」という文字が緑色で書かれ、利用案内の札などに「×」が入れられていた。三田藩主だった九鬼家の家臣で同住宅を設計した15代当主九鬼隆範(1835~1908年)のパネル写真にも「×」が付けられていた。市によると、内部には書かれていなかったという。

 同住宅は隆範が自邸として設計し1876(明治9)年ごろに完成したとされる。和風と洋風のデザインを融合させた擬洋風建築で、1998年4月に母屋と土蔵が県重文に指定された。市は「明治の暮らしを伝える貴重な建物で市民の財産。事件は非常に遺憾だ」とした。』