交通事故のお怪我による日常生活の不便さ。例えば通院のわずらわしさや、子育て、仕事、介護等々。

それが、ひと段落すると、いよいよ「示談交渉」になります。

 

今回は、示談交渉について説明していきます!

  示談交渉の注意点

交通事故の示談交渉とは、事故による損害が確定した後に、当事者の責任の程度や損害賠償について話し合うことをいいます。

示談交渉において注意すべきことは、

 

 

以下の4つです!

 

1. 示談が成立すると原則やり直しできない
2. 口頭でも示談が成立する可能性がある
3. 損害賠償の算出基準によって支払われる賠償額が異なる
4. 損害賠償請求権には時効がある

 

オリジナルサイトで、ひとつずつしっかりと解説していきます。

 

 

 

 

  注意点1.
示談が成立すると原則やり直し不可

交通事故の示談交渉では、事故の当事者同士の話し合いによってさまざまな取り決めを行います。

 

 

  注意点2.
口頭でも示談が成立する可能性

示談の内容は「示談書」に残します。

 

  注意点3.
損害賠償の算出基準によって賠償額が異なる

交通事故の損害賠償は、3つの基準があります。

 

  • 「自賠責基準」
  • 「任意保険基準」
  • 「弁護士基準」

 

どの基準が使用されるかによって、支払われる賠償額が変わってきます。

 

  注意点4.
損害賠償請求権には時効がある

交通事故の被害者が加害者に対し損害賠償を請求できる権利を「損害賠償請求権」といいます。

 

まとめ

交通事故の示談は、いったん成立すると後からやり直したり取り消したりすることはできません。

予想外の後遺障害が判明した場合、相手の詐欺や脅迫によって同意させられた場合など、示談のやり直しや取り消しが認められるケースもありますが、こうした例外以外で示談の内容を覆すのはなかな厳しいと思います。

 

また、損害賠償には3つの基準があり、過去の判例をもとにした弁護士基準が最も高額になります。示談交渉の際は、損害賠償請求権の時効にも注意しながら進めていきましょう。

 

交通事故の通院先のサポートや被害者請求で被害者の方々を支援しております。お悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。