自賠責保険の基礎知識①

保険って、沢山種類があってわからないですよね。

でも安心してください!


わたしも最初、親と車を買いに行きたくさの契約書に名前は書きました。

が、保険がどういうものなのか??今一つわらかっていません(笑)

 

 

早速、自賠責保険の内容と補償について説明していきます!

自賠責保険の基礎知識②

自賠責保険は、普段から自動車やバイク(ビックスクーター)を使われている人にはピン!とくる【強制加入の保険】になります。ただ運転を一切していないという人には、あまり馴染みがないかもしれません。

 

 

  ■自賠責保険

【自動車損害賠償責任保険】が、正式名称になります。

自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられている保険です。

公道で走行する際には加入が義務付けられていることから、強制保険とも言われています。

 

この保険の話ですが、事故に遭った場合に知識として持っているかどうかがすごく大事になります。
例えば、慰謝料請求等。

 

ですから、普段運転をしないから関係ないなー!と思わないでくださいね!

 

自賠責保険のみで受けられる補償、任意保険で受けられる補償。補償範囲や賠償額が異なります。

 

それから自賠責保険は強制保険なのですが、ほんとにごくごくまれに自賠責保険に加入していない(期限切れなど)というケースも存在します。

 

この場合、自賠責保険未加入で運行は違反点数6点で、即免許停止処分(一発免停)となるだけでなく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 

また、この状態で人身事故を起こしてしまった場合、賠償金全額自己負担となります。
期限切れなどに注意しましょう!

 

自賠責保険の証明書不所持でも30万円以下の罰金が科せられます。保険証は車の中に入れておきましょう。

 

自賠責保険の基礎知識③

自賠責保険は「交通事故が発生した場合の被害者の補償」を目的として開始された対人保険制度です。

よって。物損事故には適用されず対人補償に限られます。

 

補償額には上限があります。

 

自賠責保険の保険金支払い上限は被害者1名につき死亡3,000万円まで。

後遺障害は段階に応じて75万円~3,000万円まで(介護を要する重度の後遺障害を負ってしまった場合は4,000万円まで)傷害の場合は、120万円までとなっています。

 

なお、自賠責保険で補償される人は運転手、運行供用者(車の名義人など)以外の他人と定められています。

 

例えば、自分名義の車両で家族を乗せて車を運転中に事故を起こしてしまったとします。

この場合、自分以外の家族は自賠責保険で補償を受けられますが、自分自身は補償対象外となります。

自賠責保険の基礎知識④

自賠責保険では、以下が補償されます。

  • 治療関係費(診察料、診断書作成料、付添え看護料、義肢、諸雑費など
  • 通院交通費(付添え人を要する怪我の場合は付添え人の交通費も請求可能です)
  • 休業損害(原則として1日6,100円ですが、これ以上の収入減少を立証できた場合は1日最大19,000円まで支払われます)
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

 

  ■入通院慰謝料

入通院慰謝料は入通院が必要になる障害を負ってしまった場合に支払われる慰謝料です。

計算方法がありますが、ややこしいので

 

1通院あたり8,600円。月15日まで。と覚えましょう。

30日通院しても、15日分が慰謝料として支払われる計算です。

 

【後遺障害慰謝料】

後遺障害は1~14段階の等級に分けられており、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

等級 慰謝料 逸失利益と合わせた限度額
1級
(被扶養者あり)
1,150万円
(1,350万円) 
3,000万円
2級
(被扶養者あり)
998万円
(1,168万円)
2,590万円
3級
(被扶養者あり)
861万円
(1,105万円)
2,219万円
4級 737万円 1,889万円
5級 618万円 1,574万円
6級 512万円 1,296万円
7級 419万円 1,051万円
8級 331万円 819万円
9級 249万円 616万円
10級 190万円 461万円
11級 136万円 331万円
12級 94万円 224万円
13級 57万円 139万円
14級 32万円 75万円

 

  ■死亡慰謝料

死亡慰謝料ですが、自賠責保険で上限が3,000万円になります。

死亡慰謝料は被扶養者の有無や、慰謝料を請求する遺族の人数によって決定します。

本人への死亡慰謝料:400万円

遺族への死亡慰謝料:請求者1名の場合は550万円、請求者2名の場合は650万円、請求者3名以上の場合は750万円

※被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円加算

※自賠責保険の支払基準改正により2020年4月1日以降に発生した事故については本人への死亡慰謝料が350万円から400万円に変更となりました。2020年3月31日以前に発生した事故については、350万円のままとなります。

 

まとめ

 

自賠責保険は、強制加入の保険。

所持していないだけでも罰則規定があります。また保険の期限がきれてまま運転していると、即時免許取り消しになります。

そして、物損事故では適用がされず人身事故が対象となります。

 

交通事故に遭われて、通院先や相談先でお困りの方、お気軽にご連絡ください!

今日も1日、安全運転で!