任意保険に加入していて保険金受け取るケース。

交通事故の被害者は、加害者から治療費や慰謝料といった損害賠償が支払われます。損害賠償は、自賠責保険や自動車保険(任意保険会社)から支払われます。

 

今回は、被害者が受け取る保険金に税金がかかるのか?説明します。

 

結論、交通事故で受け取った保険金は非課税。

個人が収入を得ると、所得税がかかります。

交通事故によって支払われる保険金も個人の収入にあたるため、所得税がかかるのでは?と考える方もいると思います。

 

任意保険で受け取る保険金、法律上非課税と決められています。

 

よって、所得税などの税金はかかりません。ちなみに、【所得税】は利益が出た場合に納める税金になります。保険金のように受け取った人に利益が出ないものに関しては非課税になります!カテゴリーごとにも見ていきましょう。

 

詳細は、以下参照ください!

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

任意保険で受け取った保険金は被害者の利益とはみなされず、原則として非課税です。

死亡保険金のみ例外で、保険金の支払い者や受取人によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。 

あわせて、被保険者が支払う保険料にも消費税もかかっていません。

 

しかし、保険会社が支払う自動車の修理費用などには消費税がかかるため、増税の影響を受けると保険料が値上がりする可能性もあります。

 

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