そもそも弁護士特約ってなんですか?
交通事故の加害者側であれば、自動車保険(任意保険)に加入していると損害保険会社が示談交渉にあたってくれます。
交通事故の被害者の場合、相手側損害保険会社とどのように対応すればよいのかわからないという方も多いと思います。
交通事故被害者がとるべき対応
相手側損害損保会社の顧客は、加害者になります。
そして交通事故関連の対応を日々しています。ここの情報格差が発生します。
保険は専門用語が多いですし、知らないと被害者が損をしてしまうような話を進められる可能性もあります。
今回は、このような場合被害者がとるべき対応のひとつを説明します。
弁護士に相談する
損害保険会社は弁護士に相談されること、裁判を起こされることを極力避けたいので有効に活用しましょう。
- 弁護士に相談するメリット
交通事故の慰謝料基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が設けられています。
自賠責保険の上限(120万円)を超えた分は任意保険で補償してもらえます。ただ、その補償額は最低限の補償である自賠責保険基準と大差ない金額で算出され、治療の打ち切りを通知してきたりと、被害者が交通事故によって受けた苦痛に見合った慰謝料を必ず受け取れるとは言えません。
弁護士基準であれば、交通事故による被害者をきちんと補償することを目的に過去の裁判例に基づいて慰謝料を算出してくれます。よって、任意保険基準で算出された慰謝料の約2倍以上の慰謝料を受け取れることもあります。
交渉を弁護士に依頼することで、損害保険会社からもし不当な主張があった場合に是正することができます。また受け取れる慰謝料が増額する可能性が高いこと、損保会社と交渉するストレスから解放されることを。
メリットは大きいと思います。
詳細は、以下オリジナルサイトからどうぞ!
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どんどん利用しましょう!
弁護士特約が使えないケースがある?
まとめ
弁護士特約を付けている場合は、相手方損害保険会社の対応から弁護士に依頼しましょう。
交通事故対応について、お困りの方は、是非ご相談ください。