交通事故によってむち打ちが発症した場合、どのような慰謝料や損害賠償を請求できますか?

交通事故による怪我で最も多いのが、むち打ちと呼ばれる首の捻挫です。

むち打ちが発症した場合、治療費や通院交通費、入通院慰謝料などを加害者に請求できます。

 

また、むち打ちの症状が長期間続いた場合、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益を加算して請求できるため、後遺症が残った場合は弁護士に相談し後遺障害申請をすることをおすすめします。

 

 

今回は、交通事故によるむち打ちの症状を説明するとともに、むち打ちが発症した場合に請求できる損害賠償や後遺障害認定について説明します。

  • 交通事故によるむち打ちとはどのような症状なのか

むち打ちとは、首に急激な衝撃を受けることで生じる首の捻挫です。

むち打ちという名称は医学上の正式名称ではなく、医学上では「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などと呼ばれています。

 

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  むち打ちが発症した場合に請求できる慰謝料・損害賠償

 

◆治療費

◆通院交通費

◆入通院慰謝料

◆休業損害

 

  むち打ちが長期間治らなかった場合、後遺障害に認定される?

 

まとめ

 

交通事故の怪我に多いむち打ちは、多くの事故被害者の方が後遺症に悩まれています。むち打ちの症状が後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を加算して加害者側に請求できます。

後遺症にお悩みの方は弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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