交通事故の治療費の補償額について

交通事故被害の治療費は、加害者に請求できます。

治療費っていくらまで請求できるのか、ご存じでしょうか?

 

今回は、治療費の自己負担が発生しないように、「請求できるもの・請求できないものを個別で説明します。

 

  健康保険も自由診療も請求が可能

交通事故の被害者で、怪我の治療にかかった治療費は原則加害者に請求することが可能です。健康保険を利用した場合でも、健康保険が適用されずに自由診療となった場合でも同じです。加害者に請求をします。

 

また、交通事故の治療で、「健康保険は使用できない」と言われることもあるようですが、そのようなことはありません!

風邪で病院で診てもらう時と同じように、健康保険が利用できます。仕事中などであれば、労災保険も利用できます。

※自賠責保険では、被害者1名に支払われる治療費と慰謝料合計の上限が120万円と決められています。

 

 

  加害者に請求できる治療費

 請求できる治療費一覧

  • 入通院費:入院費、都度の診察費。
  • 交通費:公共交通機関を利用時の交通費、自動車で通院した場合のガソリン代、駐車場代。
  • 治療器具:松葉杖やギプス等。
  • 薬代:薬を必要とした場合の費用。
  • 将来の治療費:治療が必要だとわかっているもの(ボルト除去手術など)の治療費。
  • 整骨院の費用:病院の医師から指示を受け、整骨院に通った際の費用。
  • 入院雑費:入院時に必要な日用品(パジャマ、ティッシュ等)の費用。
  • 入通院付添費:入院中に介護が必要な場合、通院時に付き添いが必要な場合の費用。日額で計算して支払われます。
  • 付添人の交通費:入通院で付き添いが必要だった場合の付添人の交通費。

※医師が必要だと判断した行為や物品の費用も請求できる場合があります。

※損害保険会社が支払いを認めない費用(許可していない整骨院の費用)もあります。気になることがあれば、弁護士に確認してもらいましょう。

 

  

請求できない治療費一覧

  • 症状固定(示談)後の治療費:医師から症状固定と判断された後の治療費。原則として被害者の実費負担です。
  • 交通事故と関係のない治療費:交通事故の治療中に、他の持病の治療も合わせて受けた場合。
  • 過剰診療の治療費:受傷した怪我の治療に必要がない、または合理性がない治療を受けることを「過剰診療」と言います。過剰診療と判断された場合は治療費はでません。
  • 高額診療の治療費:特に理由がなく、同様の怪我の治療と比較して治療費が高額な場合。診察費用だけでなく、必要以上に高額な治療器具も同様に請求できません。
  • 個室や特別室費:個室や特別室利用料。請求できるのは、個室で治療する理由がある場合やベッドに空きがなかった場合に限られます。

補償といっても、すべてではありません。ポイントは、

 

ウソをついて、1円でも多く加害者に請求しよう!と思わないことです。

 

1日も早く、交通事故による怪我から社会復帰するため怪我の治療に専念する。この治療を含めて必要な費用を相手方へ請求するにすぎません。

 

1日何十件、年間何千件と交通事故対応をしている損害保険会社です。

それこそ指標となるデータは大量にあります。ウソはばれるのでまじめに請求をしましょう。

 

今日も1日安全運転で!

交通事故に関係すること、治療先で迷っている、転院したい、被害者請求したいかたご連絡いつでもどうぞ!