症状固定って言われました。何でしょうか?

症状固定(しょうじょうこてい)とは、一般的に「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態。かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」の状態。

い、いきなり、難しいですよね。

 

 

 

今回は、症状固定について説明します。

治療内容や経過をみて、もうこれ以上つづけても症状に変化が見られないですね……。という状態に達したのが症状固定です。

事故日から日が浅い場合、投薬やリハビリを行うことで症状の回復がみられますが、全体的に見て症状の経過は平行線になってきます。

 

つまり、症状が、固定されてしまっている状況です。

 

  症状固定の判断は誰が決定するのか?

基本的に、通院先のドクターによる判断です。

加害者側の損害保険会社の顧問医が、「意見」を述べることもあります。が、診察に当たった通院先のドクターの意見がより強い説得力を持ちます。

 

加害者側の損害保険会社から、

「そろそろ症状固定してもらえませんか?」と連絡がくる場合があります。または、

治療費打ち切りの通達がくる場合があります。

 

ただ、必ずしも治療費一括払いの打ち切り=症状固定ではありません。

加害者側の損害保険会社から連絡が来ても、慌てる必要はありません。冷静に対応しましょう。

通院先のドクターや加害者側の損害保険会社から、症状固定の判断をされた場合どう対応したら良いでしょうか

 

 

  保険会社に症状固定の提案をされた場合

もし、損害保険会社から、

「症状固定でいいですか!」と連絡を受けた場合、損害保険は治療費の打ち切りを目的として提案をしている可能性があります。

ポイントは、損害保険会社が決めるものではありません。

 

症状固定を決定するのは、患者の訴えや症状を鑑みて
ドクターが判断する

 

よって、損害保険会社からこのような提案があった場合、まずは通院先のドクターに自分が感じている体の痛みと症状をしっかり説明した上で、相談しましょう。

 

症状固定の判断をドクターがしていないのに、損害保険会社がこれを認めず症状固定にしてきた場合はどうでしょうか?

この場合、損害保険会社に対して、理由の説明を求めてください。納得のいかない回答であれば弁護士に相談しましょう。もちろん交渉を自分で進めることは可能だと思いますが、日々交通事故の対応している損害保険会社は保険や法律知識に詳しい方です。対応が難しいと感じた場合は、弁護士に頼った方がいいと思います。

 

  医師に症状固定と言われた場合

少しずつでも痛みや違和感が取れている実感がある場合は、その旨をドクターに伝えましょう。その上で、まだ痛みが残っている症状についてもきちんと説明をして理解してもらいましょう。

特に、むち打ちなどは半年以上治療しても痛みが取れない場合、後遺障害等級が認定される可能性もあります。

 

 

  医療費支給を打ち切られたら、どうしたらいいでしょうか?

もし、症状固定の判断をしていない状況で、損害保険会社から治療費の支給打ち切りの通告された場合は、すぐに弁護士に相談してください。

 

治療費の支給を打ち切られた後に、ご自身で損害保険会社と相対するには武器が少ないと感じます。

仮に治療費の支給が打ち切られたままだと、打ち切り通達以後の治療費は全額自費扱いになります。さらに、自費では負担が大きいからと病院へ通わなくなることも考えられます。

 

損害保険会社から、通院していないので症状が固定したんですね!と症状固定の証拠と主張されてしまえば、覆すのは難しいです。

 

 

交通事故は、情報格差が大きいです。

 

情報格差解消に向けて取り組んでいます。交通事故にあわれた方々に1日でも早く社会復帰できるお手伝いをしています。

お困りの方は遠慮なくご相談ください!