交通事故加害者手側から、治療終了要請……。

断ったらどうなる?

車を運転される方におかれましては、日々車間距離や速度に注意をしながら、安全に楽しくドライブやカーライフを満喫されてくださいね!さて、

 

今回は、加害者側の損害保険会社から、「治療終了でお願いしますね。」といわれた際の対処法を説明します。

 

交通事故の怪我で治療を受けていると、加害者側の損害保険から治療終了の依頼や賠償治療の終了告知を受ける事があります。

 

  治療を終了する2つのパターン

交通事故による傷害が完治した状態を「治癒」と言います。

一定の後遺障害が残り、治療を継続してもこれ以上は回復しない状態を「症状固定」と言います。

 

交通事故の賠償治療では、上記はハッキリと区別されます。

 

賠償のポイントですが、後遺障害が残っているかどうか?がポイントになります。

 

まず、治癒であっても症状固定であっても、治療は終了となります。終了したらそれ以降の治療については、原則加害者に対して治療費を請求できなくなります。請求できないので、加害者側の損害保険会社に治療費を払ってもらうことはできなくなります。

 

  治療の終了判断をするのは誰?

通院されている病院の先生もしくは、整骨院の先生が決定します。

先生の判断で治療が必要としている限り、加害者側の損害保険会社は先生の判断に従います。そして治療費を支払い続けることが一般的です。

 

しかし、治療開始からある程度の時間が経過すると、加害者側の損害保険会社から先生に対して連絡が入ります。

 

「お世話になります。〇〇損害保険会社です。□□さんの治療の件でご連絡しました。△月△日から通院されいている□□さんですが、先生そろそろ治癒か症状固定の時期ではないですか?」

 

このような提案が頻繁にくると、先生も治癒、症状固定と診断をして治療の打ち切りする。というケースもあります。

 

 

  判断は慎重にしてください!

怪我の治療の終了時期は、加害者側の損害保険会社の意向が強く反映されることもあります。

徐々に回復してきている実感があっても、まだ違和感がある、痛みが残っている。と感じる際には、

 

我慢する必要は一切ありません。

 

意思を先生と加害者側の保険会社にはっきりと伝えてください!治療を続けていく交渉が必要です。

 

こちらもポイントです!治療の継続性です。

 

治療期間が一定期間空くと症状が十分緩和されており、治療の必要性がないのでは?と判断される点です。

そんなーっ思われるかたもいらっしゃいますが、現実問題、人は自分の都合の良いように解釈をします。なので、あらかじめ予定がわかっている場合や突発的な事象が起きた際には、損害保険会社への連絡を怠らないようにもしましょう。

 

例えば、試験期間、長期の仕事プロジェクト、身内の介護や病気、お体の不調、治療を受けれない期間が出来てしまうケースが考えられます。加害者側の損害保険会社へ連絡と説明をしっかりしましょう。

 

まとめ

 

一定期間が経過しても、交通事故を起因とする痛みやお体の辛さがあるにもかかわらず、一方的に賠償治療を終了されるケースがあります。治療の継続には、先生の診断及び判断が非常に重要になります。

継続した通院ができない場合、症状が無くなったと加害者側の損害保険会社にに判断されてしまいます。よって、ご自身の症状とスケジュールは先生及び加害者側の損害保険会社に伝える努力もしましょう。

 

※期間について※

治癒や症状固定の目安。交通事故日から3ヶ月、6ヶ月、1年で判断されるケースが多いです。

治療中止と判断される期間は、約1か月です。諸々の事情から1ヵ月間通院が無い場合は、症状が無くなっているので通院必要なしと加害者側の損害保険会社に判断されます。

 

安心して車の運転ができる社会を応援しています。

交通事故にかかわることのご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。