加害者と被害者で割合は違う?
交通事故において、加害者は被害者に対して損害賠償の義務を負うと、民法709条によって規定されています。
しかし、仮に相手方が信号無視でぶつかってきたとしても、相手方が100%過失があるということは少なく、ぶつけられた被害者側にも一定の責任があると判断されるケースが多いです。
■相手側の過失なのに、なかなか思うように進まないケース
例えば、赤信号を無視してきた車にぶつけられたとします。
もちろん過失は信号無視してぶつかってきた相手側にあります。かつ、相手側の車は、自賠責保険にも任意保険にも加入済。
相手側の任意損害保険会社に怪我の治療費や壊れた車の修理代等の補償をしてもらって終了。
って、普通はこう考えますよね。
残念ながら、実際は違います……。
相手側が赤信号を無視したという確かな記憶があるのに、50対50の過失割合で示談せざるを得なかった……。
このようなケースが、なかなか減りません。
事故が起きてしまった場合、「相手が過失を認めているか否か」で、展開は変わります。過失を認めれば話は前に進みますが、認めない場合はどうしたらいいでしょうか?
- 相手を説得する
- こちらが賠償請求を諦めるか
- 訴訟・調停(もしくは紛争処理センターを利用等)による決着
調停や裁判での決着になった際、大事になるポイント
裁判所でも紛争処理センターでも、事故の当事者同士の言い分が食い違っている場合には、客観的な証拠を重視します。
いわゆる証拠がポイントになります。
賠償金や慰謝料が絡むと、なかなかどうして良からぬ輩がいて、作り話をする者ががいます。よって、当事者の発言は事実であってもそうでなくてもあまり信用されません。
証言以外の客観的な証拠が無い場合、いわゆる痛み分けの処分となるケースが多く、50対50という、ぶつけられた側からすると到底納得できない結果を招くことになります。対策として、やはり証拠が必要になります。
客観的な証拠集め
- 実況見分調書・物件事故報告書
- 信号のサイクル表
- 保険会社(リサーチ会社)が作成した調査報告書
1と2は、警察が作成します。
上記に加えて、ドライブレコーダーの映像がおおきな役割を果たしてくれます。
理由は、「事故発生時の状況記録」だからです。
「事故のことで、ウソなんてついていません!!」
交通事故被害者の方と何人も接してきました。もちろんウソだなんて思っておりません。
だからこそ、ドライブレコーダーの映像が証拠としてあればすぐに解決できる可能性があります。
今は低価格でも高性能なドライブレコーダーもあります。交通事故にあわれた際、映像は証拠として十分なものとなります。ドライブレコーダーを取り付けることをお勧めします。
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