交通事故の診断書の提出先
- 診断書~交通事故で怪我を負った場合
病院で医師に診断書を書いてもらう必要があります。
行くの面倒だなーと感じると思いますが、実はメリットがあります!
交通事故の種別を物損から人身事故に切り替えができるので、加害者に請求できる損害賠償が大きく変わります。また、交通事故の怪我はあとから痛みが出てくることがあります。なるべく早めに病院にいき診断書をいただくようにしましょう。
さあ本題です。今回は、交通事故の診断書の提出先について説明します。
提出先は、「警察署」と「損害保険会社」
- 診断書とは
症状の所見や診断内容などが記載された書類です。
医師法上、診断書を作成できるのは病院の医師のみと規定されているため、医師以外が診断書を書くことはできません。
交通事故が原因で怪我を負った場合、目に見える、実感できる症状がないとわざわざ病院にかかるのを面倒と感じてしまい、行かない人もいます。
事故と怪我の因果関係を証明するためにも診断書が必要です。なるべく早めの受診をおすすめします。
- 診断書の提出先
警察署と損害保険会社に提出します。
警察署に提出
フォーマット指定なし。病院が使っているものをそのまま提出してください。これで、物損事故から人身事故へ切り替えが可能です。
損害保険会社
フォーマット指定あり。加害者側の自賠責保険会社から取り寄せて、病院の医師に記入をしてもらいます。
その他(勤務先等)
交通事故の怪我を起因とする休業の際に、勤務先から診断書の提出を求められる場合があります。休業補償は、交通事故の加害者へ請求可能です。
なぜ診断書を提出するの?
- 警察署に提出する理由
事故処理を行った警察署へ診断書を提出すると、人身事故であることを確認するために警察による実況見分がおこなわれます。
調査によって人身事故だ!と確認されれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能になります。
え?だから何?って感じですよね。続きます。
人身事故に切り替えるのは、事故の加害者に対して正当な慰謝料や損害賠償を請求できるようにするためです。
被害者の救済を目的とした自賠責保険で補償されるのは対人賠償のみ。物損事故では補償されません。つまり、物損事故のままだと治療費や通院費などの支払がなく、基本的に慰謝料の請求もできません。
だから、
交通事故で怪我を負ったら、診断書を警察署に提出して人身事故に切り替えてもらう必要があります
- 保険会社に提出する理由
相手が任意保険に入っていれば、同意書(診断書や診療報酬明細書などの取得を同意する文書)の提出のみで、その後の対応を損害保険会社に一任できます。
ただ、
①加害者が任意保険に加入していない
②示談交渉が長期化したため示談成立前に一定のお金を受け取りたい
このような場合は、被害者請求という手法があります。その際にも診断書の提出が必要です。
診断書の提出期限はある?
警察署
提出期限なし。
ただし、10日以内には提出しましょう。理由は、交通事故が発生した日から時間が経つと、事故と怪我の因果関係を明らかにできないとみなされ、人身事故への切り替えができない可能性が高まります。
保険会社
提出期限なし。
ただし、自賠責保険会社に対する損害賠償の請求権には3年という時効があります。交通事故が発生した日から3年以内に請求しなければなりません。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は5年(物損は3年)です。自賠責保険への被害者請求とは時効までの期限が異なるため、注意する必要があります。
まとめ
交通事故にあわれたら早めに医師へ診断書を書いてもらいましょう!
診断書の提出先は、「警察署」と「損害保険会社」です。
警察署に提出する理由は人身事故へ切り替えてもらうため。相手側の自賠責保険会社へ提出する理由は被害者請求をするためです。怪我を負っているにもかかわらず物損事故で処理されてしまうと、適正な慰謝料や損害賠償を請求することができません。
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