外見に残る後遺症の男女差について

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交通事故の後遺症(正確には「後遺障害」)について、どのくらいご存知ですか?

交通事故の後遺症認定は、自賠責保険で使用されている「後遺障害別等級表」で、

1~14等級まで整理されています。

この基準に照らして、後遺障害の程度が判断されます。

 

  • 後遺障害について

一昔前は、顔の傷など、外見(外貌)に残るものについては、なんと!

男女で差が設けられていました

 

等級そのものに男女差が設けられており、男性は低く、女性が高い等級表となっていたんですが、

10年前の判例で解消されました。

 

■京都地方裁判所平22年5月27日判決

21歳男性。

労災事故での大火傷。顔や頸、腕、胸、腹部などに酷い後遺障害を負う。

女性の外貌醜状の等級である7級よりも大幅に低い11級と認定した

労働基準監督署の処分を取り消しました。

 

外見の怪我(「著しい外貌醜状」)について、男女で5等級分の差を設ける別の法律(労働者災害補償保険法)が憲法に反するとの判断が、裁判所によってなされました。

 

それが、交通事故における後遺障害認定においても、反映されたのが上記判例です。

また、上記の別の法律において、その後男女に差を設ける記述が無くなりました。

平成23年5月2日、国は交通事故における外貌醜状の等級について、男女共通して、著しい醜状が7級、相当程度の醜状が9級、単なる醜状が12級という形に改訂されました。

 

 

交通事故によって、外貌醜状が残ってしまった場合の損害について(正確には「逸失利益」。)

平成23年の等級表改訂以前は、女性で女優・ファッション業といった、特に顔に傷を受けることで収入の減少に大きく直結してしまうと想定される業種の方は、後遺障害の影響が大きいとして認められやすい傾向でした。

 

改定後は、後遺障害別等級と同様に男女の区別が解消される傾向にあり、男性でも外貌醜状の状態と就労されている業種をかんがみて、精神的苦痛又は労働能力喪失の程度が大きいと判断されれば、損害が十分に認定されるようになりました。

 

具体的な逸失利益は、

「外貌に醜状を残すもの(12級)」であれば224万円。

「外貌に著しい醜状を残すもの(7級)」については1,051万。

 

男女差なく認定される可能性が高いです。

 

  最後に

 

外貌醜状による損害は、なかなか思うような金額を認めてもらえないケースもあります。これは、そのこと自体が直接身体機能の低下を招くものではない。

この考えが内包されていると考えられます。

 

顔のやけどや傷など、後遺障害として主張する場合は、それらの傷による仕事への直接的影響や精神的苦痛が大きいことをしっかり主張していくことが大切になります!

 

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