任意保険に加入していて保険金受け取るケース。
交通事故の被害者は、加害者から治療費や慰謝料といった損害賠償が支払われます。損害賠償は、自賠責保険や自動車保険(任意保険会社)から支払われます。
今回は、被害者が受け取る保険金に税金がかかるのか?説明します。
結論、交通事故で受け取った保険金は非課税。
個人が収入を得ると、所得税がかかります。
交通事故によって支払われる保険金も個人の収入にあたるため、所得税がかかるのでは?と考える方もいると思います。
任意保険で受け取る保険金、法律上非課税と決められています。
よって、所得税などの税金はかかりません。ちなみに、【所得税】は利益が出た場合に納める税金になります。保険金のように受け取った人に利益が出ないものに関しては非課税になります!カテゴリーごとにも見ていきましょう。
任意保険は、3つのカテゴリーに分かれます。
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相手への補償
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契約者自身への補償
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車両保険
それぞれから支払われる損害賠償保険金や医療保険金に関しては、受取人(被害者)の利益にはならないため課税されません。
1点だけ例外があります。
それは、被害者が亡くなった場合に支払われる【死亡保険金】は課税対象になります。
死亡保険金には、相続税、贈与税、所得税のいずれかがかかります。
任意保険の保険金はすべて非課税ではなく、例外があることも認識しておいてください。
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相続税
被保険者の相続人が保険金を受け取る場合は相続。相続人以外が受け取る場合は遺贈によって取得したとみなされます。それぞれ相続税が課されます。
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贈与税
被保険者(亡くなった方)、相続人、保険料の支払い者(契約者)はすべて別人です。たとえば、被保険者の息子が保険の契約者であり、被保険者の配偶者へ死亡保険金が支払われる場合は、贈与税の対象となります。
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所得税
保険料を支払っていた人物が、死亡保険金を受け取る場合に課税されます。所得税法上の一時所得として扱われ、保険金以外にも一時所得があればその分と合算し、所得税が課税されます。
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死亡保険金を年金として受け取る場合
一時所得ではなく、雑所得の扱いとなります。また、年金を受け取る際は、所得税が源泉徴収されます。
交通事故の被害者が受け取る保険金には、死亡保険金を除いて税金はかかりません。任意保険会社へ支払う保険料にも、消費税などの税金は課税されていません。
まとめ
任意保険で受け取った保険金は被害者の利益とはみなされず、原則として非課税です。
死亡保険金のみ例外で、保険金の支払い者や受取人によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。
あわせて、被保険者が支払う保険料にも消費税もかかっていません。
しかし、保険会社が支払う自動車の修理費用などには消費税がかかるため、増税の影響を受けると保険料が値上がりする可能性もあります。
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