いつもありがとうございます。

 

通院の切れ目が縁の切れ目の保険会社から保険金額の確定書類が送られて来ました。

 

 

金額はともかく、○枠の過失相殺です。

 

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僕は青信号の横断歩道を自転車で渡っていて、右折車両に轢かれたのに1割の過失てアータ。

 

クルマは9悪いけど、アナタも1悪いでしょ・・・と言われて納得できますか。

 

納得するためにお客様にご紹介いただいた弁護士に相談に行って来ました。

 

弁護士の方も当初は状況からみて、今回は無過失だろうとおっしゃっていましたが・・・、

 

つづく。

 

では、よくないので結論から申し上げます。

 

僕にも1の過失があるのです。

 

この件についてわかりやすい解説をされている弁護士事務所のサイトがありますので引用いたします。

 

 

僕の事故は以下の図と同じで、青信号で横断歩道を渡っているところに対向側から来た右折自動車に横断歩道上で轢かれました。

 

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自動車が停まってくれないと避けようのない事故なのは明らかですが、これでも自転車側に10%の過失が付くのが現在の裁判所の凡例なのです。

 

 

*****

 

交差点を走行する車両は、交差する道路を走行する車両の通行を妨害してはならず、安全な速度と方法で通行しなければなりません(道路交通法36条4項)。
また、前方や周囲に注意を払い、安全に運転すべき義務も負っています(道路交通法70条)。
それにもかかわらず、横断歩道を走行している自転車を見落として交通事故を発生させたので、自動車には90%の過失割合が認められます。

一方、自転車も安全運転義務を負っていることから(道路交通法70条)、不注意によって自動車と接触した点において、10%の過失割合が認められます。

また、自転車が赤信号で横断を開始した場合には、自転車の過失割合が60%、自動車の過失割合が40%となります。

 

*****

 

青信号で渡っていて不注意と言われるなら、いったいどないせえっちゅうねん!

 

お気持ちごもっともです。

 

結論言いましょか。

 

はい、自転車に乗るなということです。

 

冗談じゃなく、これホントです。

 

以前にも書きましたけれど、自転車に対する法律の解釈は年々厳しくなって来ていて、今では完全な軽車両として扱われています。

 

なので、歩行者と自転車の事故では、ほぼ10対0で自転車に過失認定されます。

 

 

携帯を見ながら自転車に向かって来る腹の立つ歩行者もいますが、それでも当たれば自転車がほぼ100%悪いことになるはずです。

 

逆に無灯火野郎や猛スピードで人の間をすり抜けている自転車は200%の過失認定して欲しいところですけれど・・・。

 

と、ここまで読んで気付かれたと思います。

 

自転車保険に入らないで自転車に乗るリスクを。

 

僕の場合は人身事故に関する保険は相手側の保険会社と弁護士の話し合いになりましたけれど、物損事故に関しては相手側の保険会社と僕の自転車保険の保険会社が直接交渉しています。

 

これも以前に書きましたが、今回の事故で相手側の自動車が超高級車だった場合、僕の自転車の修理代が3万円で相手側の自動車の修理代が300万円であれば、過失割合から計算しますと、相手側から2万7000円を貰って、僕が相手側に30万円支払わないといけないのです。

 

そんな理不尽な!

 

お気持ちごもっともですけれど、そういうものなのです。

 

つべこべ言う前に自転車保険に入りましょう。

 

とくにお子さんのいる方!

 

自転車事故による高額賠償事例にみるように、子どもの自転車事故による損害賠償額は恐ろしいものになっています。

 

 

今の小さな幸せを守りたいなら、自転車保険に入っておきましょう。

 

※以下に自転車保険のリンクをしていますが、アフィリエイトではありませんのでご安心ください。

 

 

 

 

本日の担当は「裁判所近くの弁護士事務所に行く前に天満でウロウロしていた」僕です。

 

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(天満の話は明日にでも)

 

「よ」