嫌なことへの対処法5 | 自分力を高めて幸せを引き寄せる

自分力を高めて幸せを引き寄せる

自分の思考法や行動の選択で本当の幸せを引き寄せる

前回は「保険を使って1時間マッサージできるか?」という人への対処法についてお話ししました。


今回も保険に関することついてお話ししたいと思います。

自分は整骨院を経営しています。

整骨院なので健康保険にも対応しています。

来院される方の中には・・・

「整骨院=保険を使って施術をするのが当然だ」
「整骨院に行ったら絶対に保険以外ではやらない」
「整骨院では保険を必ず使うものだ」

などのように強く思い込んでいる方が一定数います。

そのように強く思い込んでいる人の奥にあるのは・・・

「保険=安い!」

という強い固定観念があるようです。

逆に言うと

「自由診療(実費)=高い!」

ゆえに自由診療(実費)では絶対にやらない。

という思い込みがあるようです。

確かに接骨院や整骨院では保険を使って施術を受けることができます。

しかし、前回お話ししたとおり保険は使える場合と使えない場合があります。

接骨院や整骨院で保険を使って施術を受けるためには条件があります。

接骨院や整骨院で健康保険を使う場合は「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」などの急性または亜急性の外傷のみに限定されます。

例えば

「階段を踏み外して足を捻って捻挫した」
「野球をしていてボールが肩に当たって打撲をした」

などケガをした状況や原因がはっきりしている場合には健康保険が適用されます。

「慢性腰痛」「肩こり」「筋肉痛」などは健康保険の適用外となります。

また長期化した慢性的なものも適用外です。

絶対に整骨院では保険だけでしか施術を受けないと考えている人の中には継続施術期間が3ヶ月を経過し長期化して慢性期に入っているにもかかわらず、引き続き保険だけで施術を継続して受けることを考えている人もいるようです。

今年発表になった“柔道整復師療養費改定”の項目の中に

『疑義がある場合、柔整審査会も直接疑義照会を行うことができる。
※傾向審査、縦覧点検(多部位、長期、頻回、部位転がしの傾向)同一患者の通算受療期間の傾向をチェックして、問題がある場合は個別指導、監査の対象となります。』


ということがあります。

保険で長期間施術をしたりすると患者さんではなく整骨院側にペナルティが課せられるということになります

正直なところ保険を使って長期間施術を受けようとする人には来てほしくはありません。

保険に拘る人は要りませんから!

そのような方々には資料を用意して、ていねいに説明した上で長期間の保険施術はきっぱりお断りします!

そして100パーセント実費の自由診療をお勧めします。

「嫌なことは嫌」
「できないことはできない」

ということをはっきりと伝えることも時には必要です。

たとえ嫌われても嫌がられたとしても・・・

それで来なくなったとしてもそれはそれで良いと思います。

「困ったことを要求してくる人」
「無理なことを要求してくる人」

このような人たちは来てくれなくてもいいと割り切ればスッキリします。
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橘 薫


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