日本国籍であっても、日本以外の国籍保持者(韓国国籍、インドネシア国籍など)であっても、オーストラリアの学生ビザ取得後の規則は変わりません。しかし、<>現在、eVisaによる学生ビザ申請は、アセスメントレベル1であることが条件となるため、アセスメントレベル2に該当する留学生は、オンラインにて学生ビザ申請ができません。その為、郵送申請が必要となります。


オーストラリアの学生ビザ申請時には、以下に記載されたものが必要となります。多くの書類は日本国籍と持つ留学生と変わりませんが、韓国国籍を持つ場合、加えて戸籍抄本、返信用封筒、書留郵便料金、銀行の残高証明が必要となります。


まず進学先の教育機関を決定し、学費支払い後入学許可書(COE)を入手する点は、他の学生ビザ申請方法と変わりません。しかし、先述したように日本国以外の国籍を持つ留学生の場合、オンラインからの申請が出来ないため、「申請書類を記入→必要事項を記入し送付→健康診断用紙を入手→健康診断→パスポートを郵送」という手順が必要になります。学生ビザを申請するためには、COE(入学許可書)が必要になります。この入学許可書は、進学先の教育機関へ入学手続きを行なわないかぎり、発行されませんから、まず学校を決め入学手続きを行なう必要があります。


今回は『治安』についてのお話です。海外生活やロングステイを行う上での国の決定に当たり、重要な要素の必ず上位にくるのが『治安の良さ』ですね。念願の海外生活をおくるにあたり、治安の悪い国にわざわざ行きたいと考える人は当然いません。ただ、自分自身の経験や友人、知人からの話をきいてもやはり日本は最近はいろいろと危ないことが多くなってきましたが、他の国と比べ治安は良い国だと思います。

治安についての事前情報の収集の仕方やどのようなことに気を付けてゆけばよいかと確認してみましょう。ただ多くの話は何も海外だから気をつけるというよりは、日本においても同様という内容が多いのではないかと思います。 現在の海外の戦争やテロなどの政治的不安については、『外務省 海外安全ホームページ』を確認してください。

地域別、国別に検索ができ、最近の政治情勢を含めた我が国との関係も列記されています。その他に『安全対策基礎データ』として
・査証、出入国審査等
・滞在時の留意事項
・風俗、習慣、健康等
・緊急時の連絡先
などが掲載されています。また犯罪と言っても殺人等の凶悪犯罪もありますが、多くはスリやひったくり、置き引きなどの計犯罪が多く、この点は
常に注意が必要です。日本人が被害にあった例も紹介されているので
参考にされたら良いと思います。

「在留届」は、大使館又は総領事館が在留邦人の緊急連絡先等を把握するため必要なものであり、在留邦人が現地に滞在している事実を大使館又は総領事館に届け出るものである。具体的には次のような場合に利用される。 在留邦人が巻き込まれる可能性のある事件、事故、自然災害等の緊急事態が発生した際、大使館や総領事館が在留邦人の安否確認等を行うため緊急連絡先を確認する際の資料となる。


大使館や総領事館から在留邦人に対し、緊急の連絡を行う必要が生じた場合、在留邦人の連絡先を確認する資料となる。大使館や総領事館で行政手続(在外選挙人名簿登録申請等)を行う場合、「在留届」を提出していると、一部省略できる書類がある。在留邦人のための各種支援対策を政府が検討する際に、「在留届」は基本的資料となる。

「在留届」は、電子メールのアドレスがあれば、インターネットを通じて届け出ることができる。(ただし、海外に居住してから届け出なければならない。)後に住所旅券法第16条の規定により、海外に3カ月以上滞在する日本人は、日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられている。在留届の提出が変わった際の届出や、帰国される際に必要な「帰国届」もインターネットから届け出ることができる。