全魚種、全期間、全区域でキャッチアンドリリースでは漁業権が認められない。時代遅れの漁業法 | 静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

内水面漁場管理委員会の議事録と主張するただの文字起こし

 

原野谷川非出資漁業協同組合が
全魚種、全期間、全区域でキャッチアンドリリースのみ
とする内容の行使規則と遊漁規則の認可申請をしました。

既に漁師は存在しない現状、釣って持ち帰ってしまっては増殖も効果が出ない。毎年釣られるために放流しているだけの状態
ここから脱却するために遊漁はOKただしキャッチ・アンド・リリースだけにしましょうということだと思います。(間違っていたらごめんなさい)

この申請内容について静岡県水産資源課が水産庁に問い合わせところ

全面キャッチアンドリリースでは漁業を営むことが出来ないため、漁業権の意味を成さない不適切な内容

という指摘を受けたということです。
今の法律では漁師が存在し、魚を採ることが大前提になっているのでこれでは漁業権を与えることができませんよということらしいです。

時代にマッチした持続可能な漁業の実現に向けた重要な一歩を提案した漁協時代遅れの法令の問題です。

遊漁規則には指導が入り結果遊漁規則はこうなりました。

区域;組合が指定する繁殖淵を除く全区域=4ヶ所指定されています。

漁業権には増殖の義務がありますから、資源回復のために一時的に制限することは問題ないはずです。
実際に海区では資源回復のために本年度のサクラエビ漁中止とか浜名湖潮干狩り中止などを行っています。

これに習って

【本年度は】現状増殖効果が認められないので、持ち帰り禁止、キャッチ・アンド・リリースのみ

ならOKではないでしょか。

他にも極端な数制限、持ち帰り制限、1シーズン1匹

とか

漁業権魚種のうち、アマゴはキャッチ・アンド・リリースのみ(ニジマスはOK

等、これなら法令に触れないの可能性があります。

もちろん増殖義務を果たすためです。

そうして数年データを取れば理想的な生息数にするために持ち帰ってよい漁獲数がわかり、遊漁に対する割当量を決めることができるのではないでしょうか。

残念ながら増殖の義務があるのにこんなこと考えている漁協は聞きません。

増殖の義務を果たすために、このような新しいアプローチを検討している原野谷川非出資漁業協同組合にエールを送ります!頑張ってください!