伊東大川(伊東市松川漁協)アユルアーOK ですが静岡県のダブルスタンダード | 静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

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注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

伊東大川(伊東市松川漁協)アユルアーOKだそうです。

こちらに書いてあります。

 

FISH PASS

 

つりチケ

 

「アユはアユルアーも使用できます」と書いてありますので間違いはないでしょう。

 

正式な遊漁規則はこちらです。

 

まず、疑似オトリ禁止とは書かれていません。

そして、アユルアーの文字もどこにもありません。

 

これをどう解釈したらよいかというと

 

生きたアユでもルアーでも友釣り

もちろん道具は問わない(リールも関係ない)

 

ということです。

昨年アユルアーを許可した天竜川漁協は、「従来友釣り」と「アユルアー」を別の釣法と定義して、アユルアーは内水面漁場管理規則で禁止されている鮎掛け釣りだとしても漁協として許可しますという考え

 

一方、伊東市松川漁協は別に生きたアユだろうがルアーだろうが、友釣りです。道具も関係ありません。掛針だけで規制をします。という考えです。

>こうあるべきだと思います。

 

今年の漁業権の切り替えで、新しくなった遊漁規則についての遊漁規則の審査議事録(内水面漁業管理委員会)の議事録はまだ公開されていませんが、一体どうなっているのか興味津々です。

 

県として友釣りの定義を漁協任せになっている実態がわかりましたが、普通に考えたらおかしい

 

こうなってくると、疑似オトリ禁止と書いていない遊漁規則について県に問い合わせると、「アユルアーについては漁協に問い合わせてください」と回答するでしょうね。

 

これでは法律で決められていて県知事が認可する遊漁規則は一体なんなんでしょう