内水面漁場監理委員会とは?(静岡県) | 静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

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注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

内水面漁場管理委員会とは、各都道府県ごとにおかれていて、その県全体の内水面漁場の運用、具体的に規則の制定(内水面漁場管理規則)、漁業権の監理、漁協が定める遊漁規則を審議し、問題がなければ知事に答申するなどの業務がありますが、遊漁規則の審議についての話です。

メンバーは漁協の代表、遊漁者の代表(釣り振興会の偉い人)あとは、大学の海洋専門家や環境問題関係者、弁護士で構成されています。

漁業法から順番に見てみると、(静岡県)遊漁規則は、必要な制限を規定することになっていますが、書いてあることはやって良いことです。やって良いことだけでも制限といえば制限ですが、漁業法、内水面漁場管理規則、遊漁法と順番に見ていくと、やはりやって良いことを記載するのはおかしいとわかります。これでは、内水面漁場管理規則は不要ということになってしまいます。そしてやって良いことしか書いていない場合、それ以外の新しい釣法は一切禁止で試すことさえ出来ません。遊漁の自由が侵害されているのです。(海釣りではありえないですね)

そういうわけで、アユルアー許可を認可することがおかしな話ですが、まあ今回は禁止を許可にするケースと考えましょう。アユルアーは古い遊漁規則の疑似オトリ禁止が、新しく考えられたアユルアーを検討もなしに勝手に当てはめて禁止になっているとも言えます。

問題はここから
内水面漁場監理委員会の議事内容から内水面漁場監理委員が中立公平な立場にいないということがわかりました。
内水面漁場監理委員会は漁協の希望する遊漁規則を漁業法や県の内水面漁業調整規則に照らし合わせて審議するはずです。
ところがこの法令が出てくる議事録は見当たりませんでした。

法令違反がないか審議していないのは全く意外でした。(というか大問題で静岡県水産資源課に問い合わせ中)

釣法の制限は、漁業法に記載はありません。静岡県の場合、内水面漁業調整規則に(13) あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く。)とあります。

友釣りにアユルアーが含まれるのかどうか定義が決まっていませんので(審議していないのもおかしい)微妙なところです。

ただし、内水面漁業調整規則で禁止されていても、遊漁規則で許可はできます。漁協によって「あゆ掛釣=コロガシ釣り」が許可されているのがこの事例です。

天竜川漁協は「友釣り」の定義問題をあえて避けて「アユルアー」を別定義にすることにより他の釣法と同一視させたということでしょう。
アユルアーが友釣りではないとすると、内水面漁業調整規則のあゆ掛け釣りとなり禁止釣法となりますしかし、天竜川漁協はアユルアーをコロガシの許可と同様な扱いにしたということです。

これに気がついている内水面漁場監理委員は多分いません(笑)

内水面漁場監理委員会問題は遊漁料について続く