静岡県で「公示されている遊漁規則」で鮎ルアーが可能な河川、公示は絶対です。 | 静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

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注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

(追記)

2023年公式に鮎ルアーが禁止されていない漁協の記事はこちら

以下表現を少し見直しました。

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静岡県では早くも鮎釣りが解禁され始めました。しかし静岡県の河川ではたいてい「疑似オトリ禁止」、いわゆる鮎ルアー禁止と遊漁規則に書いてあります。当ブログでは「疑似オトリ禁止」「ルアー禁止」「リール禁止」等について、漁業法の「不当な制限」ではないかと追求を続けています。

 

しかしながら遊漁規則に「疑似オトリ禁止」と書いてない河川が存在します。

書いてないのですから当然「鮎ルアー」は可能です。

勘違いしている人が多いですが、遊漁規則は制限が規定されているのであって、やっていいこと「許可」が記載されているものではありません。漁業法を読めば誰でもわかります。そして遊漁規則は(変更時も)決められた手順を踏んでから県知事の認可を受けて「公示」されなければ効果はありません。

また、遊漁規則は静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課が取りまとめていますので、各漁協によってレベルが違うということはないと思いますし、あってはならないはずです。ですから禁止したい漁協は必ず遊漁規則に制限として記述しているはずですので、書いていない=禁止されていないのでアユルアーは可能という理屈は通るはずです。

アユルアー=友釣りかという点が気になりますが、遊漁規則の友釣りの制限の中に「疑似オトリ禁止」と記載があるので、も静岡県の水産資源課ではアユルアーも友釣りに含まれると考えているはずです。

 

静岡県の公式な遊漁規則は、以下に公開されています。

遊漁規則が公開されている静岡県の公式HP

上記が変更されていなくても、以下で変更点が公示されていたら有効です。

静岡県公報

 

漁協のHPの内容、直接漁協に問い合わせた結果は関係ありません。公示されているものがすべてです。そういうふうに漁業法に書いてあります。漁協は勝手なことをしては行けないのです。

下部に法令を記述しておきます。

 

肝心な「鮎ルアー」禁止と書かれていないが可能な河川は

・東伊豆非出資漁業協同組合

・稲生沢川非出資漁業協同組合

・那賀川非出資漁業協同組合

・仁科川非出資漁業協同組合

・太田川漁業協同組合

・気田川漁業協同組合

・水窪川非出資漁業協同組合

・都田川非出資漁業協同組合

 

けっこうありますね。ただし、組合とトラブル可能性はありますので当ブログで保証はしません。以下の法令を盾に戦ってください(笑)

 

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昭和二十四年法律第二百六十七号
漁業法

(遊漁規則)
第百七十条 内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)以外の者のする水産動植物の採捕(次項及び第五項において「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の遊漁規則(以下この条において単に「遊漁規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。
一 遊漁についての制限の範囲
二 遊漁料の額及びその納付の方法
三 遊漁承認証に関する事項
四 遊漁に際し守るべき事項
五 その他農林水産省令で定める事項
3 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、遊漁規則の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

一 遊漁を不当に制限するものでないこと
二 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。
6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その変更を命ずることができる。
7 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。


令和二年農林水産省令第四十七号
漁業法施行規則

(遊漁規則の認可に係る公示事項)
第五十八条 法第百七十条第七項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 漁業権者の名称及び住所
二 漁業権の免許番号
三 法第百七十条第一項の認可に係る公示の場合にあっては同条第二項各号に掲げる事項、同条第三項の認可に係る公示の場合にあっては当該認可に係る変更の内容
四 遊漁規則(法第百七十条第三項の認可に係る公示の場合にあっては、変更後の遊漁規則)の施行の日