アユルアー「漁業紛争の防止」のために禁止への質問メール | 静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

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注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

アユルアーが禁止されている理由が、

「漁業紛争の防止」ということにやっとたどり着きました。

 

職業漁師の存在しない河川では、アユを採取するのに特権をもっている人はいないはずです。誰でも平等に遊漁をすることができるはずです。

前回の回答ではアユルアーの釣法自体に問題はないようです。

ただ単に従来の友釣りとバッティングするからという理由をあげられていますが、それはマナーの問題だと言える漁業紛争が起きる前からいきなり制限ではなく禁止はどう考えても従来の友釣りの邪魔になるから禁止しているとしか思えません。これは「不当な制限」ではないでしょうか。

 

返信メールを以下に公開します。

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回答より論点が絞られましたことにお礼を申し上げます。

>遊漁規則で認められている既存の漁具・漁法とバッティングする新たな漁具・漁法の導入は、漁業紛争を招く可能性があることから、関係者間の協議が整っていることが導入の前提となります。

これにつては既存の遊漁規則の変更(禁止を許可する)についての話なので今問題としている内容ではありません。

現在の遊漁規則が漁業法に違反している(不当な制限を掛けている)のではないかという質問です。

不当な制限に当たらない根拠の「水産庁通知水管第1419号」については
A 資源の維持
B 漁業紛争の防止
C 漁業権行使規則・・・
(A or B) and C という構成になっていますが、水産庁の回答は (A or B)は前提条件で、Cについての判断のみが記載されており、通知の解釈は承諾できる内容になっています。(水産庁はCの詳細を示したと認識しました)

Aは該当していないということなので、Bの「漁業紛争の防止」についてが残る論点となります。
遊漁者同士のトラブルを漁業紛争と言われていますが、確かに既存のアユ友釣り遊漁者と漁場・採捕期間のバッティングが想定されます。
バッティングについては同じ釣法の遊漁者間でも発生するものであり、マナーの問題です。(同じ釣法同士は譲り合うと言うのは偏った考えです)
ただし、マナーによる決着が困難な場合に、毛バリ釣りの例のように調整が行われたのではないでしょうか?

以下に疑問点をあげますので回答をお願いします。

Q1.既存の漁具・漁法とバッティングするから漁業紛争が発生すると決めつけているのは行き過ぎた判断ではないか?

Q2.漁業紛争を予測して規制をするにしても「禁止」は行き過ぎた規制ではないか?

Q3.全く想像できませんが、既存の釣法に優先権のようなものが存在するのか。

Q4.これら禁止をした時の内水面漁場管理委員会の議事録を教えていただきたい。

Q4.アユルアーについて回答をいただいていますが、「ルアー禁止」「フライ禁止」「リール禁止」も同様の法令で判断した結果ですか?

Q5.禁止理由を調べていると、今回示された法定根拠以外の理由を述べている漁協があることをどのように考えていますか?

*遊漁者について特定の釣法を制限できる法的根拠として、「漁業法(昭和24年法律第267号)(抄)(遊漁規則)第170条」を説明いただきましたが、これは制限をする場合に遊漁規則に規定して制限を実行できるという法令で、質問した「遊漁者について特定の釣法を制限できる法的根拠」回答に当たりません。(Q3の内容です)

以上よろしくお願いします。

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