靖国神社への合祀についてまた訴訟。
以下毎日新聞より
「遺族の同意なしに故人が『英霊』として靖国神社にまつられ、遺族としての人格権を侵害された」として、靖国神社を直接相手取り、合祀取り消しを求める訴訟を8月11日に大阪地裁に起こすことが分かった。靖国神社そのものを被告として、合祀取り消しを求める訴訟は初めてとなる。
靖国神社の合祀取り消し訴訟は、国が合祀手続きに関与していたとして、韓国人の元軍人・軍属ら遺族が国を相手取り起こしていた。しかし、東京地裁は5月、「合祀は靖国神社が判断したもので、国と神社が一体となったものではない」と原告の訴えを退けていた。今回の訴訟は、この判決を踏まえて、別の遺族らが起こすものだ。
原告らの弁護人によると、7月31日現在、原告は台湾人1人を含む遺族7人で、旧日本軍に徴用された台湾人の親族や、靖国神社に再三、親族の合祀取り消しを求めてきた男性など。さらに1人が加わることを検討中という。「遺族が望まない合祀は人格権の侵害であり、民法上の不法行為に当たる」として、靖国神社に対し合祀取り消しと損害賠償を求める。
まずポイント。
遺族の同意なしに故人が英霊として靖国神社に祭られるのは遺族の人格権を侵害するものではない。大体、祀られることに対して遺族が同意する必然性はまったく無い。故人の意志とは関係なく国家の為に亡くなった方を靖国神社がお祀りするのは日本のシステムであり、旧植民地出身者であろうと例外は無い。人格権の侵害に当たらないのならば不法行為には当たらず、これを裁判にするのは困難である。
次に、合祀は靖国神社の判断である。その判断も厚生労働省のリストを上奏の上、合祀するのだから、靖国神社の恣意や遺族の意志を聞くことが前提になったシステムではない。
靖国神社を宗教ととらえるから間違いが起こるのであり、国家の為に尽くしてなくなった方を追悼する施設であるのだから、宗教行事というより、宗教性のある行為でしかない。また一神教の神と英霊は別のものと考えるのが妥当である。
この手の訴訟を手助けする弁護士がまず靖国神社というものについての勉強が不足しているとしか思えない。よく研究した上でちゃんと考えれば分かることを理解できないのは低脳なのか、論理を学んだことが無いかどちらかなのではと私は思う。
元外交官の東郷和彦氏の発言は外交官であれば、解任されても仕方の無い発言である。東郷和彦氏は外交官として晩節を汚したとしかいえない。たとえ靖国神社参拝をモラトリアムしたところで何も解決にならない。これはあくまで日本の国内問題でしかなく、靖国参拝をしないことによる国益の損失は多大なものである。これはナショナリズムの問題だというのならば、東郷氏は正常な判断力を失ったのかと問いたくなる。ここで中国と妥協することは国益を損なうのである。
昭和天皇のご発言の富田メモが正しいかどうかの検証もされないまま、垂れ流された為、冷静な判断をみながしていない。まずメモの検証、その後、論理的な議論を期待したい。