次々販売
次々販売
数年前、非常に問題になった事件がありました。
着物の次々販売です。
一般消費者は、何十万円もする着物をキャッシュで買うことなど、そうそうできません。
しかし、着物販売店は、信販会社を利用して、そんな何十万円もする着物を次々とクレジットで買わせていったのです![]()
その商法は多種多様ですが
展示会に来た人の靴を預かってしまい、帰りにくくしたところを
数人の販売員が数時間に渡って囲い込んだり![]()
今回は、見ていただくだけでなんですと言っておき、やはり買わされるといったこともありました![]()
パっときくと、なんで買うの?というような印象を受けますよね![]()
ある消費生活センターの相談員さんが、消費者として一回試しに行ったんだそうです![]()
一体どんなもんだ、一言言ってやろうといった感じでしょうか。
で、行ってみたら・・・買わされてしまったそうです・・・![]()
(すぐクーリングオフしたそうですが)
次々販売は、必要でない量を次から次と買わせるものでして、ひとつひとつの売買には、問題性を得にくいこともあります。
当初、裁判所の態度も、「これ、いっぱい買っただけでしょ?」というものでした。
しかし、数百万から1千万円を超えるクレジットを組まされる人が続出し社会問題化され、立法的にも解決が図られるようになっています![]()
法律ができたことで沈静化しているかもしれませんが、
悪徳商法とクレジットは切っても切れない関係です。(分割なら買えてしまう)
いっぱい買わされて困っているという人、あなたの傍にもいませんか![]()
大阪府大東市 かもめ司法書士事務所
司法書士鈴木啓太
TEL072-814-6152
ホームページhttp://www.ibarakityuuou.com/
メール相談https://www.sslforms.net/ssl/kamome/mailform.html
給料はきっちりもらいましょう。
箸の日
今日は箸の日だそうです
わりばし組合が1975年に制定したそうな。
箸には自信がないですが、矯正箸を使うと、結構直ります。
私の周りでは、二人目が格闘中です![]()
箸は日本の食べ物には欠かせませんが、欠かせないという意味では、お給料がないと食べ物にすら与れません![]()
私は、個人事業主ですので、お給料を払う側ですが、多くの方はお給料で暮らしを立てているはずです。
あなたもそうではないでしょうか。
最近、残業代の請求が話題になっています![]()
一時期、名ばかり管理職が話題になりましたが、残業代が発生しない仕事というのは給料制であれば、相当限られてきます。
営業職や年棒制の会社など、一見残業代が発生しないとか、もっともそうなことをいう会社がありますが
実情が8時間超の労働で、8時間を越えた分の労働に対して給料が与えられてなければ、それは残業代不払いである可能性は高いです![]()
残業は、肉体的にも楽なものではなく、当然、労働を提供する労働者は、それに見合った報酬を得なければなりません。
土日出勤当たり前で、残業代なしなんて会社も少なくないですが、それはどう考えても、会社の奴隷になっているようなもので、会社はそれが当たり前だとか言うべきものではありません![]()
私も払う側の人間ですが、あえて強く言いたいです。残業代は払って当然です。
箸を使うには、食べ物がないと話になりません![]()
労働者は給料で食べてるんですから、労働時間に見合った給料はきちんともらわなければなりません。
その関係で、労働基準法には「給料の全額払いの原則」というのがあったりします。
わけのわからないことを言われて、給料から差し引くとか言われることがありますが、それは合意がない限り違法です。
給料で食べてるんだ![]()
給料はしっかりもらいましょう。会社の横暴に負けてはいけませんよ![]()
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悪質商法のすごい手口
アマゾンで、「当たり」を引きました
- 悪質商法のすごい手口―ここまで巧妙ならみんなだまされる!知っておきたい被害の実態と対処法/著者不明
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
基本的に本は、裁判所で買うか、アマゾンで購入することが多いです![]()
毎月5冊くらいは仕事関係で買ってるかなぁと思います。
アマゾンで買うときは、基本的にレビューを参考にして買うのですが、そもそも専門書系はレビュー自体がないんですよね![]()
なので、失敗することもシバシバです![]()
今回は、レビューがあり、それを参考にして「悪質商法のすごい手口」という書籍を購入。
昨日届いたんですが、期待通りでニンマリです![]()
国民生活センターが監修しており、全国で問題となっている悪質商法がわかりやすく書かれています。
全国で問題となっている悪質商法は、それぞれ地域の消費生活センターの相談員の方が相談に乗っており、その事例が中央の国民生活センターに行くのですが、各地の消費生活センターでベテランでやってらっしゃる相談員さんのレベルはすさまじいものがあります
(何人も知ってますがほんとにスゴイ)
その辺の弁護士、司法書士と比べても知識量がハンパなかったりします。
相談員は、地域市民からまずは相談を受けることが多く、その時点で解決される事件は、我々のような法律職には来ません。
そうやって、我々のような法律職は、相談に乗って最後までやることが多い一方、扱う事件数は、相談員に比べるとどうしても多くはなりません。
裁判等具体的な手続きとなれば、別ですが、相談数だけをとっていうと、消費生活センターの相談員さんの右に出るものはおそらくないでしょう![]()
そんな全国の消費生活センターからの上がってきた事案を元に国民生活センター監修の本です。
被害に遭わない為のノウハウがつまっています![]()
これはおススメです![]()
- 悪質商法のすごい手口―ここまで巧妙ならみんなだまされる!知っておきたい被害の実態と対処法/著者不明
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破産の日
破産の日
今日は、8月3日で破産の日なんだそうです。
誰がこんなの考えたんだろ・・・。
そんな記念日にするイメージかと![]()
この「イメージ」なんですが、破産の実際のところはどうなんでしょうか。
破産をすると、やれ戸籍に載るやら、選挙権がなくなるやら言われたりしますが
実際は、そんなことはありません。
破産の制度上の位置づけは「再生」であるといわれております。
なので、イメージが悪く先行していますが、制度そのものは、寧ろ「再出発を」という性格を持っています![]()
身の回りものもほとんど取られませんし
(大阪の場合は、中古買取価格20万円が処分の基準)
もう一度、やり直すことができる手続きです。
破産の制度があるのは、破産という制度がないと犯罪をしてでもお金を作ろうとする人も出てくる為![]()
治安が守れないといったこともあると言われております。
「破産する」ということは、本人にとっても、社会にとっても長い目で見れば、プラスのことなんですね![]()
イメージさえご本人が受け入れることができれば、破産という選択肢は有用なものであると思います。
但し![]()
制度上は7年経てば、再度の破産はありえますが、(7年内でも破産が全くできないわけではありませんが)
一生に一度の手続きにしなければなりません!
二度があっては、再出発ができなかったということですからね・・・。
それでも二度目が必要であれば、しょうがありませんが、あくまで「再生」「再出発」を果たしましょう![]()
大阪府大東市 かもめ司法書士事務所
司法書士鈴木啓太
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クーリングオフできなくても??
パンツの日
今日はパンツの日なんだそうです![]()
下着メーカーがの語呂合せでこの日を記念日としたそうです。(802)
しかも、女性が本命の男性にこっそりパンツをプレゼントする日なんですって。
そんな難しいプレゼント、なかなか浸透せんだろう・・・![]()
しかも「こっそり」ってなんでやろうか・・・。
さて、「チャージバック」というのを皆さんは耳にしたことがありますでしょうか。
ほとんどの方がないと思います。
専門家の間でも、そんなに知られていません。
こっそりとした制度です![]()
チャージバックとは、内部的なクレジットカードトラブルの解決ルールです![]()
カード会社が、ルールを決めており、トラブルがおきたときに返金などをしていたりします。
内部ルールですので、法的拘束力は全くないのですが、それなりの解決が図られることがあります。
例えば、加盟店Aが悪い会社で、騙されて消費者Bがカードでモノを買ったとします。
加盟店Aはカード会社Cの加盟店で、消費者Bは自分のD社のカードで決済しました。
カード会社CとD社は、同じブランドで(マスターやJCBなど)、ルールに則ってCとDがやりとりをします。
消費者Bは、自分のカード会社のD社に対し、この取引おかしいと申告し、これは変だなとD社は、国際ルールに則ってC社に金返せと言ったりするといったものです。
D社は、加盟店Aとの間でどうするかは別問題で、あくまでCとDの間の話で、これはおかしいとなれば、お金が返ってくるということになります。
日本の法制ですと、クレジットトラブルは割賦販売法等の法律によって救済されることもあるのですが、法的救済が難しい場合もあります。
まぁなんかややこしい話なんですが、要は法律外にも解決の可能性はあるということです![]()
カードでトラブルに遭った方は、諦めず、泣寝入りせず、おかしいことはおかしいと言っていきましょう![]()
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司法書士鈴木啓太
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健康診断してくれなくて、病気の発見が遅れたら!?
定期健康診断の実施義務が労働安全衛生法という法律に書いてあります。
使用者は、労働契約の一部として労働者の健康状態に配慮しなければならないと考えられており(健康配慮義務)、そのひとつの形として明確にあるのが、この定期健康診断です。
健康診断の実施をするわけですから、一般の健康診断でわかるような病気がいつの間にか進んでいた!!なんてことはありえないというのが、法律の建前です。
ですが、小さい会社を中心に、あんまり実施されていなかったりします。
さて、健康診断をしていたなら見つかっていたはずの病気が、そのままになって進行していた場合どうなるんでしょうか。
会社は、労働契約の一部である健康診断の義務を怠って、その結果、病気がわからずに進行したのです。
つまり、「約束を会社が守らなかったことによって、損害が発生した。」と考えます。
この考え方を「債務不履行」といい、会社は、労働者がそれで損害をうけた分に関して、賠償責任があると考えられます。
もし健康診断をきちんとしてくれず、病気がそのままになってしまったということがあれば、損害賠償が可能だということになるのです。
健康はとっても大事なことで、賠償されればいいものなどでは当然ありませんが、もしものときに、思い出してもらえたらと思います。
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クレジットカード現金化は違法!?
今後、近い将来社会問題化すると思われるクレジットの現金化問題。
景表法で問題ないので、合法であると言われていますが、
景表法で問題なくても、他法で問題であればアウトです。
クレジットカード会社は、クレジットで「物」を買うことの為に消費者にカードを使用してもらっています。
現金化することを念頭にして、カード利用をさせているわけではないのです。
国民生活センターもこの件に関して、注意喚起しています。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100407_2.pdf
(1)クレジットカードの現金化は絶対に利用しないこと
「クレジットカード現金化」を利用すると、一時的に現金を手に入れることができても、そ
の金額よりも高額なクレジットカードの支払いに追われるため、大変大きなリスクの伴う行為
である。現在債務を抱えている人のみならず、債務を抱えていない人も「クレジットカード現
金化」を利用することで債務が膨らんでしまう可能性が大いにある。
しかも、買取屋方式であれキャッシュバック方式であれ、クレジットカードを現金化する取
引はクレジットカード契約違反になるため、クレジットカード会社から退会手続きをとらされ
る可能性もある。
さらに不正な利用方法であることを知りながら「クレジットカード現金化」を利用すること
は消費者も詐欺罪(刑法第246 条)等が適用される可能性がある。そのため、クレジットカー
ドの現金化は絶対に行わないこと。
以上引用
クレジットカード会社との関係では、カード利用契約違反であり、それを知ってやれば、
カード会社を欺いて、お金を引き出したことになり、詐欺に問われる可能性もあります。
また、支払いができなくなった段階で、破産を余儀なくされる場合、免責不許可事由になることは、間違いなく、破産しても借金の責任が消えない可能性すらあります。
近い将来、これは社会問題化すると思います。
クレジットカードの現金化は絶対やってはいけません。
気をつけてください!
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ヤミ金処理とメンツ
「あいつの家、めちゃくちゃにしてやるからな!」
ヤミ金と対峙するとき、ときどきこんなことを言われたりします。
会社、友人、親族、近所の人・・・知られている連絡先に電話をかけて、追い込みをかけようとするヤミ金。
一般的には、これに対し、「断固たる姿勢を貫く」というのが基本的に必要です。
私の処理の仕方は、ちょっと変わっていまして
これに、「なだめる」というのを加えています。
ヤミ金は、ちょっとでも支払があると、調子に乗って、また払わせようとしますので
一切支払いはしてはいけません。
ただ、ヤミ金も貸付元金くらいの回収ができてないと、非常にしつこいことがあります。
お金もさることながら、「舐められてたまるか」とかそんなのがあるようです。
相手も犯罪者とは言え、人間ですから、感情もありますし
あまりこちらから責めるばかりだと、
怒りを買って、しつこかったりします。
そこで、一定程度、「あなたの言い分もわかりますよ」と入れるのです。
「こっちは損害が出てるんや!アホな司法書士が!」とか言われることもありますが
(ヤミ金の損害なんて法的には全く評価しないものですが)
「そうですなぁ。おっしゃることもわかりますわ。」
とか言ったりします。
それで、相手方のメンツが潰れずに、取立てが止むなら、なんでもありません。
ご本人の願いは、取立てがなくなることであって、彼らをとっちめることではなかったりします。
ご本人に危害が及ばない可能性が高まるならば、私のメンツなんてどうでもいいことです。
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「債務整理」 右のは押さないで。
このページの右に、グーグルの広告で、債務整理について出てきていると思います。
(出てなかったらすいません・・・。)
これ、あんまりお勧めしません。
クリックすると課金されるんですが、債務整理関係は入札競争が激しく
その価格は千円近くしたりします。
当たり前ですが、クリックした人みんなが依頼するわけありません。
なんでそれでもペイできるんでしょうかね?
もちろん、全部ではないでしょうが、あんまり広告費用のかかることをしていると
普通にやってれば、ペイしないはずです。
本来、そんなに司法書士とかって儲かる仕事ではないのです。
でも、ペイするから広告あるんだろうって?
普通にやってれば、なかなかペイしないけれど、普通の仕事をしなかったら別かもしれませんが・・・?
どうでしょうかね。
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司法書士鈴木啓太
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DVからの脱出2
DV保護命令の申立
DV防止法は、第10条で保護命令を規定しています。
この条文が長たらしくて、非常に読みにくいったらないのですが
簡単に言うと
1結婚をしている又は結婚をしていた相手方から
2配偶者から暴力または、生命身体に関わる脅迫を受け
3さらに、身体に対する暴力をうけることで生命、身体に重大な危害を受ける恐れが高い場合に
保護命令が出るというようなことが書いてあります。
つまり、配偶者から、暴力や暴力を匂わせる脅迫を受けており、今後暴力を受ける危険がある場合に
保護命令の対象になってくるということです。
大阪地裁で私が経験した限りでは、この要件は緩やかに見てくれているように思います。
はっきりと暴力や脅迫がなくても、「これは危険だ!」という場合は、
保護命令発令に向けて積極的に考えてくれてるようです。
保護命令の申立については、市役所の相談所でも相当認知されており、
申立できそうなら、やりなさいという雰囲気の市役所も少なくありません。
被害に遭われている方は、保護命令をしないにしても、市役所の相談には、まず行くようにしてください。
市役所の相談は、相談記録がきっちり作成されており、後に個人情報保護条例によって開示請求することで
証拠として使えることがあります。
まずは相談です!
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