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時効援用とブラックリスト

時効援用とブラックリスト


Q:

時効が成立して、時効の援用(時効ですと主張するようなこと)をすると


いわゆるブラックリストについてはどうなるのでしょうか。


A:

借金の時効は、相手が会社なら5年、個人なら10年です。


時効の援用をした場合、相手方がその旨の報告を信用情報機関(いわゆるブラックリストの管理機関)にします。


信用情報機関のひとつであるJICCでは、時効援用の後、1年で情報を消すという取り扱いになっているようです。


ただし、相手方がきちんと信用情報機関に報告してくれているかどうかという問題があります。


ですので、きちんと対応されているか、信用情報機関に確かめをする必要がありますね。


なお、きちんとした対応をしていない場合は、信用情報機関に当該債権者に調査をしてくれますので、その旨、信用情報機関に言って行くとよいですね。


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法的手続きを取ることの不安

法的手続きを取ることの不安


Q:

法的な手続きを取るということ自体が不安なのですが


A:

やってはいけないことをやっているのでは?

これからどうなるのか?


など、不安に駆られることはみなさん多いです。


ですが、基本的に「間違ったことをしているわけではない」ですし

相手方は、「泣き寝入りしてくれれば」と思っています。


とはいえ、不安ももっともだと思います。

私でも、ときに相手方からくる書面は気分も悪いものもありますし。


だから、一人では無理だと思ったら、周囲の人で助けを得られる方がいれば頼り、専門家も使う。


一人で頑張り過ぎないように、トラブルを抱え込まないようにしましょう。



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離婚調停の申立書の書き方

離婚調停の申立書の書き方


アクセス解析を見ていますと、ほぼ毎日、離婚調停の申立書の書き方で検索してこられている方がいますので、基本的な書き方について今日はお話したいと思います。


確かに、あまり類書には、書いてないんですよね。


本当に簡単でいいというのが、運用であって、確かに本当に簡単な記載で調停を始めることができます。


話も調停員、調査官が聞いてくれますので、調停は進めることは可能です。


但し、それで完璧かというと必ずしもそうではないのであって、

私の場合は、あの狭い欄で到底書ききれないものを別紙上申書で提出するようにしています。


どのように書くかですが、



時系列を追うこと。(できれば表にする)


法的論点に沿って書くこと。(養育費の根拠となる事情、法定離婚原因など)



法定離婚原因の有無は、調停を進める上で、大きな差を生むおそれがあります。


裁判した場合にどうなるかという前提で、調停の話し合いもされることも少なくありません。あくまで話し合いとはいえ、やはり裁判所を使った手続きなのです。


調停員は基本的に中立な立場ですので、「法的にはこうですよ」というアドバイスをあまりできる立場にありません。ですので、申立人側で法的な論点に沿って用意する必要があります。それがなくて調停員もはがゆい思いをすることもあると聞きます。


「離婚調停の途中なんです」と、相談があることも少なくありませんが

ほとんどこの法的論点が抜け落ちています。


あと、調停申立書に別紙様式で基本情報をつけさせている裁判所もあります。


相手方と会うとどうなるか。(たとえばDVがある場合で危険の有無など)など、調停を進める上での手続き的な担保をあらかじめしておくと、スムーズに調停ができるでしょう。


私は、当該裁判所がつけさせてなくても、勝手につけて出しています。その方が、スムーズなのは間違いないことと、調停員を心情的に味方にするよう、テクニック的に書くようにしています。






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訴えるってどういうことか

訴えるってどういうことか


相談を受ける中で、証拠が確実ではなかったりすることはままあります。


私のスタンスでは、証拠が微妙であったりして、これは勝てるという場合でなくても


負ける可能性があることを踏まえつつ、ご本人がやる気があるなら


法的な理屈が立つのであれば、支援していきたいと思います。

(全く無理な理屈であれば、無理ですが)


人が訴えを起したいということはどういうことなのか。


それは、それほどまでに思いがあっての行動なんです。


思いを法律的な形で表すというのは、とても大事なことであると思っています。


たとえ、負けたって、それは結果に過ぎません。


それほどまでの思いを大事にしたいなと思います。



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差押っていきなりできる?

差押っていきなりできる?


Q:

サラ金業者に、支払わないなら、「すぐに差押える!」などといわれています。

いきなり、差押ってできるものなのでしょうか。


A:

普通はできないです。

差押をするためには「債務名義」というものが必要でいわば、国のお墨付きのようなものがいるのです。


1公証役場で作られた執行認諾文言付きの公正証書(払えなかったら差押されてもいいですというようなものを公正証書にしている場合)


2裁判所で手続きを経て認められた場合


のいずれかによる必要があるんです。


公証役場にも行っていなければ、裁判所から手紙も来ていないということであれば、すぐに差し押さえられるということはないといえますね。


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過払いとブラックリスト

過払いとブラックリスト


過払い金の請求がブラックリストに載るのかどうかという心配が結構あるようで

いつも質問されます。


これなんですが、

過払い金請求はブラックに載りません!


H22の春に運用が変わり、ブラックリストに載らなくなりました。


以前から、法律上払い終わっているのに、ブラックになるというのはおかしいと指摘されていたのですが今年の春にようやくそれが実現しました。


ブラックになるのが困るということで、過払い金の請求を控えていた方は、それが問題にはならなくなりましたので、安心してください。


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破産における退職金証明書

破産における退職金証明書


破産するとき、大阪の場合ですと、

過去2年前までに出たものと、現在働いているところの証明書を裁判所に提出します。

(いずれも勤務歴5年以上のときのみ)


結構悩ましいもので、職場に退職金証明書を求めるのは容易くなかったりします。


裁判所もそれはある程度わかってくれますので、

元々出ないだろうことがわるような事情(例えば、小さい会社で就業規則もないとか)を

裁判所に上申すれば、通ることも少なくありません。


なかったらないなりになんとかなることも少なくないのが破産です。


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業務中に人身事故に遭ったら!?

業務中に人身事故に遭ったら!?


使用者である会社が人身事故の示談金をよこせとかわけわからんことを言うことがあるようです。


交通事故は基本的にお互いが、損害賠償を払う必要があります。


会社が相手方に支払うことはあっても、もらうことはありえません。(物損は会社の車でしたら、会社がもらいますが)


わけのわからん会社があるようですね・・・。


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取引履歴の開示請求

取引履歴の開示請求


最近は、ご自分で借金の整理を試みる方もいるようです。


サラ金業者に取引履歴の開示請求をするやり方ですが


1取引履歴を開示請求することを書いておく


2開示請求が貸金業法19条の2を根拠としていること


3住所、名前、生年月日(住所、氏名が変わっていれば、前のも書く)


4あとは開示まで2週間くらいの期限をつけておく


これで、大丈夫です。


内容証明である必要はありません。なんでもいいです。FAXでも構わないですが、郵送のほうがいいですかね。


開示しないと、損害賠償もの(H17年キャスコ事件 最高裁判決)ですので、大手業者であればまず履歴開示してきます。


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更新料返還 時効

更新料返還 時効


質問があったので、更新料の返還請求の時効期間についてお知らせします。


時効は「10年」です。


2年に一回の更新が多いので、5回分くらい(実際は、4回分くらい生きてる人が多いでしょうか?)


大体家賃の1~2か月分とかなので


一回5万から10万円として4回で、20万から40万円くらいの返還請求権があるという場合が少なくないのかなと思います。


証拠としては、当時の契約書と支払い明細または支払いが載っている銀行の通帳があれば、完璧ですが


場合によっては契約書だけでも十分かなと思います。



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